仮処分手続きの整理 6
第5 決定
1 準備
予納切手は概ね3000円分程度を指示される。
2 仮処分決定の内容(不動産についての仮処分)
不動産について、一切の処分の禁止
不動産について、占有移転の禁止(債務者に使用を許す場合、債権者に使用を許す場合とがある)
第6 保全執行
1 保全命令裁判所と保全執行裁判所が同一の場合には、改めて執行申立てをすることなく、保全命令の発令と同時に執行手続きが取られる。
2 保全執行の機関は、裁判所または執行官とされている。裁判所が行う保全執行に関しては執行処分を行う裁判所が保全執行裁判所であり、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所が保全執行裁判所とされている。
3 保全命令の執行については、原則として執行分の付与は不要である。
4 保全執行は、債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に着手することを要する。
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