2009/07/21

破産 59

 あとは、まあ、やってみるとわかりますので、ここで言わなくてもいいでしょう。
 申し込みを郵送でしますと、しばらくすると、法テラスから、ご本人のところへ、郵送で、契約書類一式が送られていきます。本人のところへ送られていきますので、ご本人がそれを見て、契約書に記入をしたものを、もう一回法テラスへ返送することになっています。で、そこから、最後、法テラスから本人の署名捺印がされた契約書が司法書士のところへ来て、司法書士がそこにさらに、契約書に署名捺印をして、法テラスに送り返すっていうような流れになります。そうすると、しばらくすると、法テラスから10万ちょっとが口座に振り込まれるということになります。
 で、あと、法テラスに報告をしなければならないというのもありますけれども、ここにも資料を付けておきましたけれども、こういうのは全部、説明書きが付いてきますので、説明を読んで、そのとおりにしていただければいいかと思います。
 あと、法テラスのこの書類作成援助を使うためには、あらかじめ、法テラスとの契約を結んでおかなければいけないということになってますので、もし、法テラスとの契約をまだ結んでない方は、司法書士会の事務局に連絡をしてください。で、「法テラスと契約をしたい」と、言っていただけばすぐできますので、それをまずするということですね。
 破産の説明は一応以上になります。
 で、ちょっと時間がありませんので、引き続き、再生の話しをしてしまいまして、最後にご質問をまとめて受けるようにしたいと思います。

(了。各論4へつづく)

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2009/07/14

破産 58

 実際に、法テラスで、書類作成援助で破産をする場合に、どのぐらいの費用が立て替えてもらえるかなんですけれども、概ね、10万円ぐらいです。10万ちょっと。予納金は別です。同時廃止の場合で、予納金が11000円ぐらいですから、それは別に用意していただくんですが、それ以外に10万ちょっとを立て替えていただけます。法テラスが10万ちょっとというものを司法書士に振り込んでくれるということです。で、後から、その立て替えてもらった費用を、本人から法テラスへ、郵便局の口座から引き落としで返済していっていただくんですが、だいたい多いのは一ヶ月5000円ぐらいです。少ない場合は3000円ぐらいのときもあります。3000円以下というのはちょっと聞いたことがありませんので、最低3000円。多くても1万円ぐらいだと思います。で、この申込書の中に、月々の償還希望額という欄があって、まあ余裕が無い人の場合は3000円というふうに書いておけばいいと思います。収入がけっこうある人の場合は、5000円とか、1万円というふうになる場合もありますけれども。
 で、流れとしては、書類を法テラスに送るんですが、そのタイミングですね。法律扶助の申込書を送るタイミングなんですけれども、これは、遅くとも、裁判所に破産の申立てをする日までにしなければいけないということになっています。ですから、最初から、早い段階で、まちがいなく破産というふうに決まっていれば、もう早い段階で法テラスに申込書を送ってもいいと思いますし、そうじゃなくても、遅くとも、例えば破産の申立てを明日する、というときに、法テラスにも書類を送ればいいと。私はだいたい破産の申立てと同時にしています。法テラスに破産ということで申し込みをあげておいて、後で破産できなくなって方針が変わっちゃったりしたことが過去にあったので、そうなるとちょっと面倒くさいので、まあ、あわてる必要はないと思いますので、破産の申立てをするのと同時に、法テラスへも申し込みをしていけば問題はないと。ただ、それより遅くなっちゃうと、ちょっとだめみたいです。要するに、すでに破産の申立てをしちゃったっていうことは、もう、仕事を終わっているので、司法書士の場合は。書類作成業務をした後に、法テラスに申し込むというのは、順序が違いますので、それはだめだということです。

(つづく)

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2009/07/10

破産 57

 それから、資産証明書。これは前回説明しましたが、要は、不動産を持ってない人の場合は、役場で資産証明を取る必要があるので、それのことです。これも、裁判所に原本を出さなければいけないので、法テラスにはコピーを出せばいいだろうというふうに私は理解しています。
 それから不動産を持っている方は不動産の登記簿謄本。これもコピーでいいと思うんですけどね。裁判所にも出し、法テラスにも出すとすれば、費用がかなりかかっちゃいますのでね。とりあえずコピーでいいのではないかと、私は思っています。
 それから生命保険に加入している場合は、解約返戻金の証明書。これも裁判所に出すものですので、同じものですね。コピーでいいと。
 自動車を所有している場合は、車検証の写し。当然コピーでいいですね。
 こんなようなものです。
 ですから、いずれも破産の申立てのときに裁判所に出さなければいけないものなので、当然そろえていただくと。それを法テラス用にコピーをとって付ければいいというだけの話しです。
 あと、これプラス必要なものは、自動引き落としの申込書です。これは、この資料の中の、「法律扶助償還金自働払込申込書」というものです。これをあらかじめ出すということになってますので、この上の太枠の部分だけ記入していただいて、郵便局の口座からの引き落としになりますので、郵便局の通帳を見て、番号を書いて、お名前、ご住所、連絡先と。で、印鑑は郵便局の通帳を作るときに届け出た印鑑を、ここに鮮明に押していただくと。これを出すことになっています。以前はこんなのいらなかったんですけど、法テラスになってから、これを出せということになっています。
 あと、債権者一覧表も出さなきゃいけないので、これも破産の申立てをするときに、当然作りますので、同じものを出せばいいということです。
 これだけのものをまとめて、法テラスの地方事務所へ郵送すればいいというだけの話しです。
 以上の説明で、具体的にわからなかったら、聞いてください。私に聞いてくださってけっこうですので。一回やってしまえばそんなに難しくありませんので、ぜひこれを、使える場合は使っていただきたいと思います。

(つづく)

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2009/07/03

破産 56

 あとは、付けなければいけないものとしては、一番最後のページに、「民事法律扶助の申し込みを希望される方へ」という紙があります。気を付けていただきたいのは、これは一般市民の方へ向けて配布されている説明資料なので、司法書士はこれを必ずしも鵜呑みにする必要がない部分があります。具体的に説明しますと、法律扶助の申し込みのときに付けなくてはいけない添付書類としては、90円切手1枚、これは付けます。それから80円切手1枚、これも付けます(注:その後の変更により、現在は90円切手および80円切手の添付は不要になっています)。それから、住民票2通となってますが、これは私はいつも2通も出してないです。1通しか出してないです。それで何も言われないので、1通でいいと思います。なせ2通と書いてあるかというと、住民票2通を持って、司法書士、弁護士の事務所へ相談に行きなさい、という趣旨なのではないかと思うんですね。そうすると、1通は破産の申立てに使って、1通は法テラスのほうへ出すということになるので、2通というふうに書いてあるのだと、私は理解しています。ですから住民票は、私は1通しか、本人には取らせてなくて、裁判所に1通出して、法テラスにはコピーを出しています。それで何も言われないので、それでいいと思います。住民票を2通取れば、2通分の費用がかかっちゃいます。破産の申立てのために、住民票は1通当然取りますので、それをコピーして出せばいいと。私も、一番最初の頃、一度、「コピーじゃなくて原本を出してほしい」と言われたことがあるんですけど、その後もコピーを出し続けていたら、そのうちに言われなくなりました。余計な費用はかける必要ないと思いますので、もし、原本を出してくれと言われたら、出すぐらいでいいんじゃないでしょうか。
 住民票は同居者全員が書かれているものですね。本籍や続柄が省略されてないものが必要です。それから、申込者及びその配偶者の生活状況の証明できるもの。生活状況とありますが、要は収入です。収入の証明できるものを一つ出せということになってますので、この1から7のうちの一つでいいです。いちばんオーソドックスなのは給与明細です。給料をもらっている人は給与明細3ヶ月分ぐらい付けておけばいいと。それももちろんコピーでいいです。原本は手元に残しておかなければいけないので。申込者本人とその配偶者の分は必ず付けることになってるんですが、同居の家族の中で、明らかに本人の家計に貢献している人がいる場合は、その人の収入のわかるものも必要です。これは裁判所にも必要になりますので、同じように法テラスにも必要になるということです。
 例えば、家族で暮らしていて、父親が申立てするという場合に、息子や娘が働いているとしても、息子や娘は事実上、家計に貢献していないのであれば、そこまではいらないと思います。まあケースバイケースなので、もし不足していれば連絡がきますので、そんな形でいいと思います。

(つづく)

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2009/07/01

破産 55

 書類作成援助というのは、いわゆる費用の立替えです。例えば生活保護を受けている方とか、収入額が無くて、家族の援助でやっと暮らしている、みたいな方。そういう方から、手続き費用を、たとえ分割であっても、いただくというのは、なかなか難しいです。そういう場合に、法律扶助制度というのは大いに活用できる制度です。
 イメージとしては、今は法テラスというのがあるんですけれども、長野県の場合は法テラスの事務所は長野市に、もんぜんぷら座というところにあるんですけど、別にそこまで行かなくても、私たちの、司法書士事務所で受付ができるんですね。私たちの事務所で受け付けて、普通に相談を聴いて、この人は法律扶助を使うのがいい、と思ったら、用紙を用意しておいて、その用紙に書き込んでいただいて、それを、添付書類を添えて、法テラスの長野の事務所へ郵送するというだけです。簡単です。ですから、これをぜひ使っていただきたい。
 もちろん、収入の要件とかがありまして、手取りの収入がこれ以上あると使えないとかっていうこともありますので、それは、パンフレットとか、いろんなところに出ていますし、法テラスのホームページなどを見ても、出てますので、そういうところで確認していただければいいと思います。一人暮らしですとだいたい、月18万ぐらいだったと思います。意外とあてはまる人は多いです。意外と多いので、よく聴いてですね、法律扶助にふさわしいという場合には積極的に使っていただきたいと思うんです。
 資料は若干付けましたが、こちらの「自由財産拡張の申立書」というほうの資料の、3枚目を見ると、そこの左側に法律相談援助申込書というのがあって、右側は相談票です。これは、同じ紙の表と裏なんですね。A4の紙の、表がこの申込書、裏が相談票になっています。緑色の紙なんですけど。この表の側は相談者ご自身に記入していただくほうで、裏の相談票のほうが司法書士が記入する欄ということになっています。

(つづく)

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2009/06/18

破産 54

 それから、10の「法律扶助の活用」。ここがちょっと説明をしたかった部分です。
 「書類作成援助」というものです。
 これは、平成12年に民事法律扶助法というのができまして、そこで初めて、それまでは弁護士だけの世界だったんですけれど、初めて司法書士が、「書類作成」をするということで、法律扶助制度の担い手になったんですね。法律に明記されました。実際も、ここ数年、年々件数は伸びてきていまして、年間3000件ぐらいの書類作成援助が出ています。で、それはほとんどすべて、司法書士がやってるんですね。法律上は弁護士も出せるんですけど、弁護士は代理援助を使うことが多いので、書類作成援助というのはほとんどもう、98%以上ぐらいは司法書士が使っています。私も年間で、多いときは30~40件使ってましたが、今はちょっとさぼっちゃってまして、年間10件ぐらいでしょうか。

The following item is ‘use of legal aid’. This is a part which I wanted to explain especially.
It is the one called ‘Aid of document making’.
When Civil Affairs Legal Aid Law was enacted in 2000, for the first time judicial scrivener became one of the supporters of legal aid system as professional of document making. It was described clearly in the law. Before that time, there had been only lawyer in the world.
In fact, the number of use of ‘aid of document making’ has been increasing every year. So about 3,000 cases a year are used currently. In addition, almost all of them are used by judicial scriveners. In the law, not only judicial scrivener but also lawyer can use it. However, because lawyer usually use ‘Aid of representation’, about 98% or more of ‘Aid of document making’ are used by judicial scrivener.
In fact, I have used it about 30 or 40 cases a year in the maximum. Now, I wonder the number is about 10 a year.

(つづく)

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2009/06/02

破産 53

 「非免責債権」というのは、免責不許可事由ではなくて、個々の債権が、債務が、免責されるかどうか、という問題です。
 よく言われているのは、「悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権」ですね。その債務、支払い義務を負っている場合。それは、破産して免責されても、(その部分は)免責されない、ということになっています。あと、いくつかあったようですが、これも、書籍をあたるなり、条文をあたっていただければよろしいかと思います。

‘Claims not to be permitted to be immunized’ is a problem about whether an individual debt is exempted from responsibility or not.
For example, ‘claim of compensation for damages which was caused by outrage’, is often said.
Just such debt is not immunized even if you are permitted to be immunized by court.
There are other some claims which are not immunized, so I would like you to check the book or text of the law.

(つづく)

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2009/05/28

破産 52

 それから9の免責不許可事由と、非免責債権。ここは、いちおう項目をあげておいたんですけれども、本を読めばわかることなので、あえて言わなくてもいいでしょう。
免責不許可事由というのは、よく言われるのはギャンブルとか、浪費とか、偏頗弁済をしてるとか、そういうことです。
 免責不許可事由については、よほど極端なケースじゃなければ、実際は免責はされています。裁量免責というような制度もあって、明らかに免責不許可事由があったとしても、裁判官が裁量で免責してくれるという場合もあります。ですから、よほどひどい人じゃなければ、免責はされていますので、最初の相談の段階で、「借入れの原因は?」って聞いたときに、「ギャンブルだ」ということだったとしても、「あ、それだともう免責されないよ」というような言い方はしないでいただきたいということですね。免責するかしないかは裁判所が決めることで、私たちが決めることじゃありませんので、どんな状態であっても、免責される可能性はありますので、手続きを選択するうえで、破産しかないという場合には、それはちゅうちょせず、破産の申立てをしていくしかないと、そんなことです。

No.9 is ‘reasons immunity is not permitted’ and ‘claims not to be permitted to be immunized’.
As ‘reasons immunity is not permitted’, people often say ‘gambling’, ‘waste’, ‘unfair and partial payoff’ and so on.
Actually, even if there are such reasons, if the reasons are not extreme, immunity is permitted in many cases actually.
If there are such and clear reasons, judge can permit immunity by discretion.
So, in the first consultation, when you asked him or her about cause of debt, even if he or she said ‘It’s gambling.’, I would like you not to say ‘You will not be given an immunity’.
It is a court, and not we that decide whether to permit the immunity.
In any state, there is a possibility that immunity is permitted.
So, if your client can’t select procedures other than the bankruptcy, I think you should state bankruptcy without hesitation.

(つづく)

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2009/05/22

破産 51

 ただ、一つ、気を付けなくてはいけないことは、この「自由財産の拡張制度」は、破産管財人が就いていることが前提とされています。ですから、同時廃止の場合は、この拡張というのは認められていないようです。自由財産を拡張するかどうかは、「破産管財人の意見を聞いて決定する」というふうにされているんですね。ですからこのケースも、少額管財事件として、20万円ぐらいの予納金を納めてあったわけですけれども、その破産管財人の意見を、裁判所が聞いたうえで、認めてくれたと、そういうことになります。
 一応、ここはそのぐらいで、さらっと、こういう制度もあります、というぐらいでいいと思います。

Here, the just one thing we must take care about is that this system requires the situation which a receiver has assumed the position. Therefore, in the case of ‘simultaneous abolition’, the enhancing is not admitted. Because in the law it is written that the court must decide whether it will permit enhancing or not after hearing the receiver’s opinion.
So, in this case, as semi-administration in bankruptcy procedure, we had paid about 200,000 yen to the court as prepayment money and the court permitted the enhancing after hearing the receiver’s opinion.
About this system I will not speak any further. Because I think it is enough for you to understand just there is such a system.

(つづく)

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2009/05/18

破産 50

 これは、実際に昨年、申立てをしたときの資料なんですけれども、この方の場合は、「申立ての趣旨」というところを見ていただきますと、「別紙資産目録記載の財産のうちの、『5 退職金制度』の欄に記載した、退職金見込み額の8分の1である、62万9686円について、破産財団に属しない財産とする」と、こういう申立てをしたんですね。
 「申立ての理由」というのはいろいろ書いてあるんですけれども、つまり、この人は、大きな企業に勤めていて、退職金の見込み額が、500万ぐらいあったんですね。そうすると、8分の1にしても、62万ぐらいになると。そうすると、通常であれば、これは62万というものは、配当しなきゃいけない。積み立てるなり何なりして、お金を作って、配当しなきゃいけないわけなんですけれども、この方は、この「申立ての理由」にいろいろ書きましたように、実際問題として積立をするのは困難なケースだったわけですね。そこで、こういう申立てをして、認めてくださいと。この62万円というものは、破産財団に属しない、つまり、自由財産として認めてください、という申立てをしましたところ、これは、いろいろ、まあ裁判所とその後、やりとりがありましたが、結論的には認められまして、この62万については配当の必要はない、ということになりました。

This is a copy of a document that I submitted to the court last year.
Like showing in the part, ‘the outline of statement’, I stated that I would like the court to treat the amount of 1/8 of expectation of the petitioner’s retirement allowance(it is 629,686 yen) as such assets as the petitioner don’t have to divide into the creditors.
This petitioner was working at a big enterprise and as for his retirement allowance, about five million yen was expected. So it’s 1/8 was about 620,000 yen.
So, if usual, he had to divide the 620,000 yen into his creditors by savings in the future and so on.
But in this case, he was in such condition as he couldn’t save.
So, I state this. And then, this statement was admitted by the court.

(つづく)

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2009/05/14

破産 49

 そのレジュメの4のところでいくと、私がやったことがあるのは、退職金の部分です。退職金というのは、実際に退職しているわけではないので、手元にないわけですよね。退職しているわけじゃないのに、退職金が支給される見込みの額の8分の1(注:この割合は裁判所によって異なると思われる)は、原則として、配当しなきゃいけないということになっているわけですが、そういうふうに硬直的にすると、酷な場合があります。そういう場合に、例えば8分の1が20万円を超えてしまう、という場合であっても、一定の範囲で、それを自由財産として認めてあげましょうと。つまり、配当をしなくていいというふうにさせてあげましょう、というようなことなんですね。
 これは、条文を、またあたっていただくとして、ここでは、細かな説明はしませんが、資料として、この、もう一つのほうの資料の、「自由財産拡張の申立書」というものをご覧ください。

In the resume, at number 4, I have had an experience in pleading about ‘retirement allowance’ before. In this case, the retirement allowance is not in our client’s hands because they have not actually retired. Nevertheless, they must divide about 1/8 of ‘expectation amount of money’ of the allowance into their creditors. But if in all cases they had to do so, it was too severe for them in some cases. So, in such cases, for example, Court permits them to have some amount of it as free assets. In other words, they don’t have to divide it in such cases.
I’d like you to check the text of law so I won’t explain about very detailed parts.
Please look at the another papers whose title is ‘Pleadings for enhancing of free assets’.

(つづく)

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2009/05/12

破産 48

 それから、8の、自由財産の拡張制度。ここもちょっとだけ触れておきます。基本的に、最初の段階でここまでは必要ないと思うんですけれども、やっていくと、こういう問題も出てくると思うので、ちょっとだけ触れておきたいんですが。
 自由財産というのは、前回説明したとおりです。現金の場合は99万円までは自由財産として持っていることが許されているんですけれども、それ以外の財産は概ね、おおむね、20万円ぐらいまでだというようなことを説明しました。
 自由財産拡張制度というのは、破産法に、そういう規定がありまして、債務者の生活の必要性というか、更生というか、債務者の経済的更生。それから、生活していくうえで、なくてはならない財産といったらいいんですかね。それを、配当してしまうとその人が生活できなくなってしまうというような性質のもの。これについては、自由財産を機械的に20万円とかっていうふうに縛っちゃうんじゃなくて、多少、広げてあげましょうという、そういう制度なんですね。

Next, I will talk about ‘8 Enhancing of free assets’.
Basically, it is not needed to master at the first stage, but while doing this job, you may meet such a problem, so I want to talk a little about it.
I explained about ‘enhancing of free assets’ last time.
About ‘cash’, we are permitted to maintain it by 990,000 yen as ‘free asset’ but except cash, it is lemited by about 200,000 yen.
The system of ‘enhancing of free assets’ is provided in Bankruptcy Law. It aims to consider the living of the debtors or their economical regeneration. If a man have to devide one asset to his creditors, the man can not live, in such case, the man will be able to maintain the asset to the certain scope without dividing.

(つづく)

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2009/04/20

破産 47

 そうすると、住宅ローンを例に出しますけれども、住宅ローンの保証人になっているようなケースでは、主債務者が遅れずに払っている場合であっても、保証人が破産申立てをしたということになると、場合によると期限の利益の喪失ということになって、銀行から一括弁済を求められるということまではまずないかもしれませんが、例えば代わりの保証人を立てろとか、そういう要求が出てくるようなことが考えられます。ですが、それは仕方がないことです。破産する以上は仕方がないので、その辺は淡々と説明をして、そんな都合のいい、その部分だけ除いて破産なんてことはできないんですよ、というふうに言わなくちゃいけないことです。

So, for example, if your client is a guarantor for someone’s housing loan, although the main debtor is paying without delay, as your client state bankruptcy, the bank may demand batch payment from main debtor or demand to offer the other person as a guarantor instead of batch payment.
There is no other way.
It is unavoidable because you state bankruptcy.
We must explain so to our client.

(つづく)

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2009/04/17

破産 46

 それから、逆にその人が保証人になっている場合、誰かの保証人になっているような場合は、これは必ず載せていくということです、債権者一覧表に。
 例えばよくあるのは、住宅ローンなどの場合に、ご主人さんが住宅ローンを借りていて、依頼者である奥さんが保証人になっているとか、そういう場合。この場合は、保証債務を負っていることは間違いないので、それを除いてはいけないということです。ここが気をつけなくてはいけないことですね。
 「保証債務を除いて破産申立てをしていけるか」ということをよく聞かれるんですけれども、それはいけないわけです。本当はそっとしておきたいんですよね。住宅ローンとかの保証人になっていても、その部分は何もしないでおいて、自分の借金だけ破産したいと、誰しも思うわけですけれども、それはだめなわけですね。だめだというか、結果的に、やっていって、破産が済んで免責になっちゃうかもしれませんけれども、「故意に除いた」ということになっちゃうので、それは、私たちとしてはそういうアドバイスはできません。ですから、保証債務を負っている場合は、機械的にこれは一覧表に載せる。

Oppositely, when your client is a guarantor for the others, you must write it in creditor table.
For example, when the client’s husband has a housing loan, and his wife(your client) is his guarantor, you must write her debt in creditor table because she actually has certain debt as a guarantor. It is important.
In many cases, our clients say “Can I state the bancruptcy except my debt as guarantor ?”
But we must say “No you can’t.”
Perhaps, they want to leave the debt as guarantor when they state bancraptcy. They hope to state except the debt as guarantor and be exempted from only their own main debt.
But it is not permitted because it is illegal not to write one debt in creditor table by intention. Therefore, we can’t give our clients such advice.
So, when your client has debt as guarantor, you must write it in creditor table without thinking.

(つづく)

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2009/04/16

破産 45

 それと、保証人がいる場合に、その保証人を、債権者一覧表に載せていかなければいけないような場合もあります。どういう場合かというと、保証人がすでに請求をされていて、代位弁済をしている、全部じゃなくても、一部だけでも払っているような場合は、求償権が発生していますので、その人も債権者ということになりますよね。ですから、すでに保証人が請求されていて、一部でも支払いをしているような場合は債権者一覧表に載せていかなければいけないということに気をつける必要があるということ。それから、保証人がまだ弁済をしていなくても、事前求償とかそういう問題があって、保証人は、まだ払ってない状況であっても、主債務者に求償できるケースがあります。民法の条文に書かれているんですけれども、そこらへんは私、詳しく調べてないですが、そういうことで、裁判所から、保証人も債権者一覧表に載せなさいと言われる場合があります。ですから、そう言われれば載せるだけなんですけれども、まあ、そういう場合に、載せなかったからといって、そんなに大きな問題が出てくるということはないのかもしれませんけれども、後々のことも考えて、保証人がついている場合は、とにかく機械的に、保証人も債権者一覧表に載せていくというようなやり方をしている方もいるようです。私はそこまではしてないです。明らかに、保証人として代位弁済をしているようなケースは載せますけれども、そうでない場合は載せないケースが多いと思います。いつ、その保証人が弁済するかなんてことはわからないので、載せないでおいたときに、こちらが破産申立てをする前に、代位弁済をするかもしれないし、破産申立てをした後、開始決定が出るまでの間に代位弁済するかもしれない、というと、載せておいたほうが無難といえば無難ですよね。そんな形で、保証人を債権者一覧表に載せるかどうかというのは、ケースバイケースで、よく考えて記載していけばいいのではないかと思います。

In some cases, you must write the guarantor in creditor table.
That is, if the guarantor has already paid instead of your client, he can demand your client to pay him the same amount of money as he has paid. So in that case, you must write him in creditor table.
On the other hand, even if the guarantor has not paid yet, in some cases, he can demand your client to pay him some money, beforehand. Such claim of guarantor has grounds in text of civil law.
So, even if the guarantor has not paid, in some cases, you may have to write him in creditor table. But in such case, it is difficult problem for you to have to do so or not. I must say it’s case by case.

(つづく)

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2009/04/15

破産 44

 それから、7の「保証人がいる場合・保証人になっている場合の注意点」
 これは、破産に限らないんですが、負債の状況を聴き取るときに、保証人がついているのか、ついていないのかというのは、必ず確認をしています。逆に、「あなた自身が誰かの保証人になっていないですか」、これも必ず聴くということですね。
 保証人がいる場合の注意点としては、破産をしていくと、保証人のところへ請求がいくことになります。当たり前の話しですが。それも一括請求がいくことになると。請求するかどうかは業者が決めることですけれども、一応そういう状態に置かれるということなので、その説明はしなきゃいけないということですね。

Next, I will explain about ‘7 the notes in case there are guarantors or your client is guarantor for others’.
This problem is not just about the case of the bankruptcy.
When we hear from our clients about their situations of their debt, we always check if there are any guarantors or not. Additionally, oppositely, we always ask them “Aren’t you a guarntor for others ?”.
If there are guarantors for your client, when you state bankruptcy, the guarantor will be demanded payment instead of your client from the creditor. It is natural. Although it is to be decided by the creditor whether the guarantor will be demanded or not, we must explain our clients that their guarantors will be put in such situations.

(つづく)

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2009/04/14

破産 43

 差押えは、破産の場合ですと、申立てをしただけでは差押えの停止とか禁止はされません。破産の開始決定が出て初めて執行が停止されます。ですから、厳密に言うと、破産の申立てをしたからといって、給与差押えが回避できるわけではないです。破産の開始決定が出るまでは、差押えがされる可能性はありますので、依頼者には、絶対大丈夫だとか、そんなことは言わないということですね。もう、そういう状態で、差押えされるのは、ある意味、仕方がない部分もあるので、そこまでこちらが負うべきことじゃないので、こういう状態でやっていって、差押えされるリスクというのは当然あるんだよ、という話しをしてやっていきます。ただ、多少気を使ってやることで回避できる部分もある、というぐらいです。
 ただ、どうしても、という場合は、私はやったことないですけど、破産の申立てをしておいて、同時に、執行停止の仮処分(保全処分)か何かを申し立てて、破産の開始決定が出るまでの間の執行を食い止める、というようなやり方をする場合もあるようです。
いずれにせよ、一応、開始決定が出るまでは、差し押さえがされる可能性はあるということで、債務名義が取られている場合は、そこを多少気をつける必要があるのかな、ということですね。

Even if you state the bankruptcy, you can’t stop the procedure of compulsory execution. It is just stopped as the Court decides to start the procedure of the bancruptcy.
Therefore, there are some possibilities that the creditor attach your assets before the beginning decision of the procedure of the bancruptcy. So you had better not say to your client that ‘It’s OK !’ or ‘There is no possibility of attachment’.
However, needless to say, we should act promptly and carefully and do our best not to be attached our client’s assets.
On the other hand, there is a way to state ‘provisional remedy’ or ‘provisional disposision’ to stop the procedure of compulsory execution before the beginning decision of the proceduer of the bancruptcy. But I have never experienced them.

(つづく)

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2009/04/13

破産 42

 それから、次の「6 債務名義を取られている場合の注意点」というところです。
 これはまあ、多いのは公正証書などです。商工ローンなんかの場合に、公正証書が作られちゃってるというケースがけっこう多いです。それは最初にちゃんと確認すべきことなんですが、そういう場合に、気をつけなければいけないのは、差押えがすぐできてしまうということですね。ですので、例えば具体的な名前を出しますけれども、○○などの場合は、司法書士や弁護士が介入したといって受任通知を出すと、即座に、公正証書で給与の差押えをしてくるとか、そういうことがよくあります。ですから、勤めていて、給料を差し押さえられるとなかなか影響が大きくて困るというような場合は、受任通知を出すタイミングもちょっと気をつけなければいけないという場合があります。変則的なんですけれども、そういう場合は多少気を使って、例えば○○だけは受任通知を出さないでおいて、破産の申立ての準備を進めていって、破産の申立てをすると同時に○○には通知をするとか、そういうことをする場合がよくあります。
 それは、本来はそんなことをすべき筋合いのものではないんですけれども、給料を差し押さえられるということは、やっぱり勤めている人にとっては影響が大きいことなので、できることならそんなことはされないほうがいいということなので、そういうふうにちょっと気をつけていく場合はあります。
 ○○が特にそうなんですが、あとは他の業者の場合は、公正証書があるからといって、受任通知を出したとたんにすぐに差押えなんてことをしてくる業者は、余り聞いたことがありません。ですので、○○だけはちょっと特殊なので、受任通知を出すタイミングにちょっと気を付けたほうがいいのかなということです。
 ただ、他の業者であっても、差押えされる可能性はゼロじゃないので、せっかく破産するのに、給料差押えされちゃったら、例えば極端な場合、解雇されちゃったりとか、そういうおそれがあるという場合であれば、気をつけて、○○の場合と同じように、受任通知は遅らせて、とか、そういうふうにする場合もあります。

Next, I will explain about ‘6 notes in case there are some titles of debt’.
The term of ‘title of debt’ means like notarial deed, judgment document and so on.
You should confirm whether such titles have been made or not.
If they have been made, your creditor having such title can attach your property.
Actually, some creditors often attach their customer’s propaty(especially their salary) as soon as the creditors receive the notification from the customer’s lawyers or judicial scriveners.
So we may have to be careful about the timing to send the notification to such creditors.

(つづく)

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2009/04/09

破産 41

 (回収した過払い金を)借金の返済等に充てるのは、偏頗弁済になる恐れがあるので、極力しないほうがいいと思います。勝手にこちらで按分弁済とかしてもですね、それが裁判所で認めてもらえるかどうかというのは怪しい部分があるので、自分の判断で勝手に按分弁済して、申立てをして、後で否認されて、取り消されて、とかっていうことになりかねないので、そこはちょっと注意する必要があるかなと思います。
 緊急性があって、過払い金の回収をする前に、破産の申立てをせざるを得ない場合もあるので、その場合は、破産の申立書の中に、具体的に言うと資産目録みたいなものの中に、適当な欄に、過払い金がいくらいくらあると、で、回収見込みがこれだけあると、いうようなことを載せていくということだと思います。それをちゃんと載せていった上で、破産して、免責決定が出た後に、その過払い金を回収することは、何ら問題はないというふうに判例上はされていますので、前後しちゃう場合であっても、破産の手続きをして免責された後でその過払い金を回収していくということは、特に問題とはならない。ただ、金額が大きければ、さっき言ったように、管財人事件とか、そういうことになっていく可能性はあるだろう、というぐらいです。

I think you should not use it for the settlement of your debts from other creditors. Because there is a possibility to be judged as unfair and partial payoff.
If you would do it, and after that, you would state Bankruptcy, the payment may be canceled by the Court.
So you should be careful.
But, because of emergency, you may unusually have to state Bankruptcy before you get back the money paid too much.
In that case, you should write the amount of the money and possibility of getting it back in an application for Bankruptcy(in statement of assets).
If it is written correctly, it is no problem to get it back after you received the immunity decision from the Court.

(つづく)

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2009/04/08

破産 40

 おそらく、過払い金が何百万円もあると、300万とか400万とかあって、それでも破産ということになると、負債もそれだけ多いということになるので、そういう場合は「通常管財」になる可能性もあると思いますが、過払い金が100万円程度であれば、おそらく管財事件だとしても、「少額管財」ということになって、前回お話ししたと思いますけれども、20万円ぐらいの予納金で済むのではないか、と思いますが、決めるのは裁判所なので、こちらが決められるわけではないので、依頼者に説明するときには、説明の仕方に注意していく必要があると思います。
 ですから、過払い金が中途半端にあると、まあいろいろ悩みも出てくるということですね、同じ破産をするにしても。その辺が注意点といえば注意点ということになります。
 申立ての前に極力回収をして、その上でやむを得ない費用に充てるのはもうしょうがないと。その代わり、何にいくら使ったかという「使途」を明らかにして、裁判所にはちゃんと報告をしていく、ということですね。

Perhaps, if you have a lot of money paid too much(for example millions of yen), I think the procedure will be advanced as 通常管財(in that case,you need pay about 500,000 yen to the Court for prepayment money).
But, if there are not such a lot of money paid too much(for example under one million yen), I expect that the procedure will be advanced as 少額管財 and in that case you will have to pay about only 200,000 yen to the Court for prepayment money.
But anyway, the Court decide how is the procedure going to be advanced. We can not decide it. So you must be careful about how to explain to your client.

(つづく)

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2009/04/06

破産 39

 ただ、過払い金が例えば50万円ぐらいあったとして、そこから、回収した過払い金から例えば破産の申立てに要する費用として20万円ぐらい差し引くことは、全く問題がないと思うんですよ。で、残りの30万円を、例えば、やむを得ない生活費に充てました、とか、あるいは、子どもの学校の費用にあてました、とか、そういうことを、使い道を当然、書面で説明していくわけですね。そうすることによって、ある程度であれば、同時廃止になる可能性もあるだろうというふうに思います。
 そこは、ただ、どこまでは同時廃止で、どれ以上過払い金が残ると、管財事件になるというのは、なかなかケースバイケースな部分があって、これだっていうのは私も言うことができません。ですので、そういうケースでは、依頼者には、管財人事件になる可能性はあるんだよという話しをしながらやっていくと。

But, for example, if there was money of 500,000 yen paid too much and you got it from your lender, I think it is perhaps no probrem to pay 200,000 yen from that money to the cost for Bankruptcy procedure.
Then, for example, if you paid other 300,000 yen for your living cost and your children’s education cost and so on, you must report those payments to the Court with documents.
As a result, in the Bankruptcy procedure, a Receiver may not be elected by the Court.
But it is not clear wether a Receiver is elected or not. I must say it is case by case.
So, in such case, you had better say your client that a Receiver may be select.

(つづく)

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2009/04/03

破産 38

 で、「自由財産の範囲」というのは前回、言いましたとおりで、現金であれば99万円までというふうに認められているんですが、それ以外の財産ということになると、まあ概ね20万円程度というようなことになっていまして。
 で、過払い金はどういうふうに扱われるかなんですけれども、破産の申立ての前に回収した過払い金が、まあ純粋に現金だ、というふうに考えれば、99万円まではいいということになるんですけれども、その辺は裁判所によっても取扱いが異なるようで、諏訪の裁判所がそのへんをどういうふうに考えているのかというのは、私もよくわかりません。もうそこは裁判所に委ねるしかないというふうに思っています。

I explained about ‘range of free assets’ last time.
Bankruptcy Law is permitting for you to have cash of 990,000 yen as free asset.
The assets excluding cash are permitting to have about the value of 200,000 yen.
How should we think about the money paid too much ?
If you think it is cash, you can have it to 990,000 yen, but the treatment sounds different between the Courts, so I think we must follow the court about the treatment.

(つづく)

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2009/04/02

破産 37

 それで、問題は過払い金が、そんなにない場合はいいんですね、20万、30万ぐらいの場合は、さほど問題はないんですけれども、例えば過払い金が100万とか、ある場合にちょと悩みます。
 どういうふうに悩むかというと、例えば、特定の業者との間で過払い金が100万円あることが判明したとします。ただ、それを取り戻したとしても破産は免れないというようなケース。
 その場合に、何が問題になるかっていうと、100万円を回収すべきことは間違いないんですけれども、回収したとして、その100万円を、まるまる100万円が手元に残っているとすると、その状態で破産の申立てをしていくということになると、それはおそらく、管財人事件ということになるだろうと思います。

There are few problems in cases that the amount of money paid too much is not so large(for example it is 200,000 yen or 300,000 yen).
But we worry when there is a large money paid too much(for example 1,000,000yen).
For example, if you would regain the money(1,000,000yen) from a lender (and even so, you would have to choice Bankruptcy) and if you still would have the money(1,000,000yen) in your hand, at the situation, if you would state Bankruptcy, the Court would decide to elect a Receiver.

(つづく)

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2009/04/01

破産 36

(以下、2007年11月28日 於:諏訪市公民館)

 前回、破産のレジュメでいいますと、4のところまでお話しをしました。今日は、時間もありませんので、そのつづきからさっそくご説明していきたいと思います。各論3の破産のレジュメの5の「過払金がある場合の注意点」というところです。
 過払金がある場合の注意すべきこととしては、まあ細かな話しをすればいろいろあるんですが、大事なこととしてはですね、大原則をいうとすれば、破産の申立てをする前提として、過払金があると、特定の業者との間で過払金があるということが判明した場合には、原則的には、破産の申立てをする前に、過払金は回収しておくということになります。これがまあ原則。全部が全部そういうふうにいくわけじゃないですけど、破産の申立てを急がなきゃいけないような場合もあるので、その場合は過払金の回収は後まわしという場合もあります。ですが、なるだけ、過払いがある場合は先に回収してしまう、これを鉄則というふうにすべきだと思います。

At last time,I spoke until No.4 in the resume of Bankruptcy.
Now,I want to start my explanation from the part of continuation that I spoke last time.
It is No5 in the resume,“some important things in case in which there are some money paid too much”.
First,it is the most important that you should let the lender return the money paid too much before you state Bankruptcy.
Of course there are some exceptions but I want to emphasize that it is principle.

(つづく)

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2009/01/08

破産 35

 それから、もうじき止めますが、レジュメのほうに戻りまして、「4 自由財産の範囲」というところなんですが。これは、簡単に言っておきますね。
 財産によってなんですが、現金は、文字どおり現金です。タンスの中にあるお金、財布の中に入っているお金、家の金庫の中に入っているお金。要するに現金は、法律上は、99万円まで、自由財産として認められています。ですから、破産しても、現金99万円までは配当しなくていいということなんですね。一応そういうことにはなっています。ですけど、まず、90万円とか、現金を持っている人はいませんので、まあ一応条文上そうなっているということでいいでしょう。ただ、無視はできませんので、正直に申告するということです、裁判所には。
 それからまとめて言っちゃいますが、預貯金から下の部分ですね。要するに現金以外の財産は、これは参考程度に考えていただきたいんですけど、概ね、20万円です。これは、決まりがあるわけじゃないんですけど、何となくっていいますか、裁判所の運用ですね。財産の種類ごとに、ということだと思います。ですから、預貯金として、20万、という切り方だと思います。「思います」としか言えません。いくつか口座があるとすれば、その口座を合計した金額が、20万を超えてなければ、それは自由財産というふうに見てくれるんだろうと、一応は思います。
 解約返戻金も20万円までは自由財産。
 自動車も、20万。自動車屋さんに見積もってもらって、20万ぐらいまでであれば、処分しろとかってまでは言われないだろうと。
 退職金も一応20万なんですが、ただし、退職金は見込み額まるまるじゃなくて、8分の1というふうにされています。見込み額の8分の1が20万円を超えてなければ、一応いいだろうと。一応ですよ、一応。
 で、不動産なんですが、不動産も基本的には20万ということになるんでしょうが、これは実際問題になるのは、抵当権などが付いている場合です。抵当権などが付いていて、要するにオーバーローンかどうかということです。不動産業者に見積もってもらうわけですけれども、その時価の、1.5倍。時価の1.5倍以上の被担保債権があって、その債権を担保する担保権が設定されていれば、それは資産価値は無しということで、同時廃止みたいなふうになる場合が多いです。1.5倍ですね。というふうに書記官の方から直接言われたことがありますので、これは確かだと思います。時価の1.5倍を超える担保権が設定されていればそれは価値が無しということで、(財産が)それだけしかないんであれば同時廃止にもなると。逆に言うと担保権が付いていたとしても、(被担保債権額が)時価の1.5倍に満たないような担保権であれば、それはまだ余剰があるよというふうに見られてしまうということですね。で、その余剰がつまり20万を超えてるかどうかっていう話しになるんだろうと、私は理解しています。
 それから過払金なんですけど、過払金というのは、つまりその、債権者の中に、過払いになってるものが含まれている場合の話しです。これも、基本的には20万ということでいいんだろうと思ってるんですが、ただし、過払金というのは、何もしなくて入ってくるお金じゃないので、相手が応じなければ、裁判をするしかない。それが、自分でできなければ法律家に依頼しなきゃいけない。そういう性質があるので、過払金についても、回収のためにかかる費用として、相当程度の費用は差し引いていいと思うんです。例えば、30万ぐらい過払金があったとしても、裁判をやって、例えば司法書士に報酬を払って、とかってなってくると、場合によると、本人の手元に残るのは20万円を割ってしまうというケースもあると思うんですね。そうすると、それは、各事務所で決めている、報酬基準にのっとって、例えば過払金は30万見込まれるんだけれども、これを実際に回収するためには、裁判費用、司法書士費用を差し引くと、20万を割ってしまうんだと、だからこの過払金には資産価値を見ることはできないんですよ、という形で裁判所に上申をしていくということが一つあります。そういうことは私、よくやっています。そうすると、べらぼうな報酬じゃなければ、認めてくれます。ただ、報酬が、私は2割ぐらいなんですけども、3割、4割ということになってくると、それは、高すぎるだろうという話しにたぶんなると思いますね。2割程度の報酬であれば、これは弁護士会の報酬基準とか、そういうものと比べても別に高すぎるという話しじゃないので、そのくらいは裁判所も見てくれるんだろうというふうに理解しています。
 で、注意していただきたいのは、個別的には20万なんですけれども、いろんな財産があって、それを合計すると100万円以上になっちゃうとか、そういう場合はやっぱりまた別問題だと思います。それぞれ20万だから、いくつもあっていいかっていうと、そうじゃないと思いますね。一つは、個々の財産の種類別に20万という基準が確かにありますが、もう一つの基準としては、現金も含めて99万円の範囲にあるかどうかというのも一つの基準のような気がします。トータルで99万円の範囲かという基準と、財産の種類別に20万円を超えないか、という二つの基準があるように思われます。これも、はっきりとした基準を例えば書面とかで見たわけじゃないので、今まで裁判所の人とやりとりしてきた中で、言われたこと、いろんな教わったこととかを、踏まえていくと、そういうふうに理解できるということです。ですから参考程度にしていただければと思います。「20万を超えてなければ100%大丈夫だよ」とか、そういう言い方はしないほうがいいということですね。
 で、すいません。ちょっと時間が足りなくなってしまったので、今日はここまでにしたいと思います。まだ再生の話しも残っているので、続きは次回、今日できなかった部分は次回にさせていただきたいと思います。次回、この続きと、それから再生の話しというふうにしたいと思います。
 今日はレジュメの4まで、話したということですね。5以下は次回ということにしたいと思います。
(つづく)

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2009/01/05

破産 34

 あと、財産が多少あるケースのほかに、免責不許可事由が著しいようなケース。財産が無くても、免責不許可事由が著しいようなケースでは、あえて少額管財事件に付して、予納金20万を納めさせる代わりに、免責を与えてあげるというような運用もあるように聞いてますが、私はあんまりそういう事例に遭遇したことはないです。ですから、まあ、知識としてはそういうこともあるっていうふうに理解しておいていただいたらいいかなと思います。ですから、依頼者には最初から、同時廃止に確実になるという言い方じゃなくて、最近は裁判所でそういう運用が出てきてるから、申立てをした後に、追加で20万ちょっとぐらい納めろといわれる可能性がありますよ、という話しはしておいたほうがいいと思いますね。そうしないとびっくりしちゃいますので、本人は。なんだ、話しが違うじゃないかということになっちゃうので。最初の段階で、もう、明らかに同時廃止であればいいんですけれども、多少でも、少額管財になりそうだという雰囲気があるケースでは、あらかじめ、こういうふうになる可能性もありますよっていうふうに言っておいたほうがいいと思います。そのぐらいですね。
 少額管財になったからといって、1年も2年もかかるわけじゃないので、さっきは(同時廃止の場合は)だいたい申立てをして2~3ヶ月で終わりって言いましたけども、少額管財になったとしても、2~3ヶ月では終わりませんが、まあ、4~5ヶ月ぐらいで終わっちゃいます。その程度なものなので、ただ、予納金20万が追加でかかると。ここは本人にとっては大きな問題なので、最初に説明だけはしておいてあげたほうがいいと思います。
 少額管財は20万ぐらいなんですが、少額じゃなくて、通常の管財事件ということになると、だいたい少なくても50万ぐらい、予納金を納めろといわれます。例えば法人の破産ですとか、あるいは財産も20万、30万の話しじゃなくて、100万円を超える財産があるとか、そういうことになってくると、少額じゃなくて通常管財でっていうふうになる可能性も出てくるので、その場合は、ともすると50万ぐらい予納金を納めろといわれるケースも出てきます。で、そういうケースは、だからといって、司法書士が関与できないわけではなくて、私は、そういうケースは年に1件か2件ぐらいやってます。むしろ弁護士のところへ行ったら余計に費用がかかってしまうわけですから、管財事件になりそうだなと思っても、それは、逃げずに、ぜひ、私はやってみていただきたいと思います。できないことはありません。まあ、それはやりながら、また、そういう事例が出てきたら、私なんかに聞いていただければ、知ってることは説明できると思いますので、そんなふうに考えてください。
(つづく)

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2008/12/26

破産 33

 免責が出ると、そこで一応業務としては終了ということですね。ですから、ここの流れでいくと、12月1日に初回の面談をして、翌年の6月7日で免責ですから、通常のケースだと、やっぱり半年かな。最初の相談を受けてから半年ぐらいで終わるんだろうと。だいたい私の事務所でも、そんなペースで片付いていくケースが多いです。
 だいたい通常の同時廃止というのはそんなような流れで進むんですね。
 で、同時廃止と管財事件。ちょっとレジュメのほうに戻りまして、同時廃止と管財事件というところをちょこっとだけ言っておきます。これは、今全部頭に入れておく必要はないんですが、このあとの自由財産というところで言いますけれども、個々の財産が20万円を超えているようなケースだと、最近は、さっき言いましたが少額管財という形で進めていく場合が増えてきています。20万円ぐらいの予納金を納めさせて、弁護士を管財人につけて、一応その弁護士が監督するということで進めていく。
 そうすると、流れはそんなに大きくは変わらないんですが、裁判所へ行くだけじゃなくて、管財人の弁護士さんの事務所にも1、2回行く必要が出てくると、そういうことなんですね。そのときに、司法書士も一緒に来てくださいと言われればついていけばいいし、いや、そこまでは必要ないよということになれば、本人さんに一人で行ってもらえばいいと、いうことですね。だいたいこの諏訪の地域の弁護士さんは、親切な方が多いのでも、そんなにうるさいこと、厳しいことは言わないと思います。裁判所以上に厳しいことを言うということはないと思います。ですから、そんなに心配はいらないです。ちゃんと、管財人の方の指示を聞いて、例えば、管財人として、ここの部分を追加で書面で報告してくださいといわれたら、報告すればいいし、要は管財人から言われたことを、忠実に守ってやっていけばいいわけです。
 で、その際に、司法書士として、本人を支えてあげる。本人が一人で管財人とやりあって、どうしたらいいかわからないんじゃ困るんで、もし、必要であれば、本人が管財人からこう言われたけど、どうしていいかわからないという場合で、もし意味がわからなければ、管財人のところへ連絡してあげて、問い合わせてあげて、必要なことをやっていくということですね。書類を作ってあげたりとか、そういうのも、破産の申立書だけ作って終わりじゃなくて、そういう追加的な補正の書類だとか、あるいは管財人に求められた書類も作って出してあげたりとか、そういうのも司法書士として当然にやっていく必要があると思います。
 そこのところは追加で報酬をもらうとか、そういう話しじゃなくて、最初の段階で、破産の申立費用につき、報酬いくらと決めたんであれば、その範囲内で、やってあげています、私は。そうしなきゃいけないということじゃないですけれども、そこは、そういうふうにしないと、ちょっとやれない、実際やりきれないと思います。報告書、上申書を1通出すごとに報酬いくらとかってやっていたら、たぶんできないと思いますので、そこはもう、申立書の中に含めて、後の補正の上申書とか、そういうものは、もう付随的な業務として、当然にやっていくんだと、いうふうにして、ぜひそういう形でやっていただきたいと思います。
(つづく)

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2008/12/22

破産 32

 申立てをして、予納金を納めて、債務者審問が済みました。そうすると、たいていもう、その日のうちに破産の開始決定が出ます。ここでは、4月5日というふうに書いたんですが、破産の開始決定は、今の上申書の次のページですね。一番後ろのページに付いています。左側に付いてますのが、破産の開始決定です。これは、以前は破産宣告と言ってたんですが、今はもう破産宣告という言葉は無くなりました。破産宣告ではなくて、破産手続き開始決定というふうに呼んでいます。このように、主文として、「○○さんにつき、破産手続きを開始する。本件破産手続きを廃止する」と。これが同時廃止です。この、「破産手続きを廃止する」という言葉を誤解する人がいて、破産が却下されちゃったんじゃないかっていうふうに心配してくる人がいますが、そうじゃないですよと。ちゃんと破産手続きが認められて、これは同時廃止ということなんですよと、もし、そういう誤解をしている人がいたら説明してあげてください。これは、本人のところへ送られてきます。裁判所から送られてきます。ですから、本人には必ず、裁判所から通知がきたら、必ず知らせてくださいといってくださいね。くどいぐらいに言ってください。そのまま、持ってこない人がいますので。裁判所から郵便が来たら必ず連絡をくださいと。
 で、これが、その、債務者審問の日に、ほとんど破産の決定が出ます。それで、この場合は10月18日ですね、午前10時。で、その上に、免責についての意見申述期間とあります。12月18日まで。2ヶ月ぐらい、債権者に意見を述べる機会を与えるんですね。以前は、けっこういちゃもんを付けてきた債権者があったんですが、最近はほとんどなくなりました。言っても無駄だっていうことがわかってきたので、よっぽど変なケースじゃなければ、債権者からの意見というのは出ません。ですので、この意見申述期間の2ヶ月が経過した時点で、自動的に免責決定が出ます。この場合は12月18日というのはまだ来ていないので、この事件の免責決定は付けてないんですが、この事件であれば順調に行けば12月の19日頃に免責決定が出るはずです。参考までにその右側に、別の方のケースですけど、免責の決定というのを付けておきました。免責決定というのはこんなようなものです。主文は、「破産者について、免責を許可する」と、こういうものですね。これも、本人のところへ送られてきます。これで終わるんですね。
 そうすると、おわかりいただけると思うんですが、今、破産の手続きというのはものすごいスピーディーになってまして、通常、申立てをしてから、免責まで、3ヶ月もかからないです。2ヶ月ちょっとぐらいで、免責になっちゃうんですね。それだけ今はスピーディーになっています。ですから、最初の段階で、債務者に説明するときにも、破産というのは、通常、スムーズに行けばこのぐらいで終わっちゃうんだよ、というふうに言ってあげると、安心できるかなと。ただ、あんまり安心させればいいという問題じゃないので、例えば、ちょっと問題があるケース、免責不許可事由があると思われるケース、あるいは、財産が多少あったりするケースは、そんなに簡単に行くとは限らないので、あまり最初に安易なことは言わないということですね。ですからその辺もちょっと難しいですよね。問題がなければこのぐらいで終わっちゃうということです。
(つづく)

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2008/12/15

破産 31

 予納金も納めて、補正もしまして、そうすると、さっきの「お請けします」といった期日には、債務者本人が行ってもらうわけですが、そのときに、ぜひ本人に言ってあげてほしいこととしては、本人は、裁判所には行ったことがない人がほとんどなので、非常に不安を持っています。裁判官から問い詰められるんじゃないか、とか、1時間、2時間、みっちり絞られるんじゃないか、というふうに、心配している人がいるんですが、そうじゃないですよと。ものの5分ぐらいで終わっちゃいます。裁判所はそんなに暇じゃないので、一人の人の審問に1時間も2時間かけていられません。そのために、事前にこういう補正とかをさせて、書面で報告をさせるんですね。ですから、本人が裁判所にじかに行ったときには、ほんとに5分ぐらいで終わっちゃいます。まあ、よほど変なケースであれば別でしょうけどね。書面がちゃんとしてなくて、裁判官が時間をかけて聴きたいと思えば、30分ぐらいかける場合があるのかもしれませんが、私はそういう事例ってのはあんまり聞いたことがないですね。だから、だいたい5分ぐらいで終わるよと。だから何も心配いりませんから、行ってきてくださいね、そのかわり、絶対に聴かれたことに嘘はつくなよと。正直に、聴かれたことには正直に答えてきてください。これは言ってくださいね。前に、嘘をついてきた人がいて、もう、私、頭抱えちゃったんですけど、何考えてるのと。結果的には反省文みたいなものを書いて、免責になったんですけど、くれぐれもそういうことのないように。そうすると司法書士である私たちも信頼を失ってしまいますので、嘘はついちゃいけませんよと。正直に、それから時間に遅れないように、ということですね。
(つづく)

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2008/12/09

破産 30

 申立書の補正。必ず補正があるわけじゃないんですが、補正を命じられる場合も多くて、完璧だと思って出しても、なかなか裁判所の書記官の方も、細かいところに気が付くものでして、たいてい、漏れがあります。漏れが無い場合もあるんですけどね。漏れがあって、たくさん補正を命じられる場合もあれば、ほんのちょびっとで済む場合もあるんですが、ここに付けてあるのは、ほんのちょびっとの場合でして、今の同じ事務連絡の中の、1のほうですね。補正をしてください、債権者関係、とあって、諏訪信用金庫の普通預金口座から毎月引き落としがされているものについて、何の引き落としでしょうか、というお尋ねがきまして、これは、必要があれば本人にちゃんと事務所に来てもらって、確認をしたうえで、裁判所に報告をしなくちゃいけないんですね。その報告というのは、この資料の、その次のページにありますが、上申書というやつです。期日請書の右側に付けてありますが。今回補正を求められたものに対する回答は、こういう形です。結局、お父さんの名義のカードの引き落としだったんですね。ガソリン代の引き落としとして、申立人の口座から落とすようにしている。まあ変則的な形なんですけどね。それをちゃんとわかるように、理由も、裁判所にわかるように説明してあげる、ということですね。まあこれはいいでしょう。比較的、補正がこの程度で済んだということです。補正がたくさんある場合は、A4で2枚ぐらいに渡ってだーって書かれてくる場合があって、ちょっと憂鬱になるんですけれども、それにめげずに、ちゃんと答えてあげてください。
 上申書の場合は、FAXでもいいのかもしれませんが、ちゃんと答える意味で、郵送なりで、まあじかに持って行ってもいいんですけど、郵便で出すようにしていますね。FAXでもいいのかもしれませんがね。期日請書とか、事務的なものは、FAXで出してますが、こういう上申書とか、申立の中身に関わるようなものは、何となく心情的に、FAXじゃなくて、郵送か、持参か、するように私はしています。
(つづく)

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2008/12/08

破産 29

 で、予納金を納めますと、次に何が来るかというと、債務者審問の期日の連絡がきます。債務者が、本人が裁判所に実際に行って、裁判官の審問を受ける。これが必ず必要になるので、その期日をいつにするかという連絡がくるわけです。これは、私の場合は、ふだんこうやって裁判所から私のところへ連絡がくるんですが、最初からこういうふうになるかどうかはちょっとわかりません。本人のところへ連絡がいくかもしれませんので、それはちょっとやってみないとわかりません。今の資料の続きのところで、保管金受領証書の横のところに、事務連絡というのがあって、2ですね。「債務者審問期日について 次の日時でご都合いかがでしょうか」と。これは、司法書士の都合じゃなくて、本人の都合ですからね。司法書士は別にそこに同席しなきゃいけないとか、出頭を求められるわけじゃないので、基本的には本人が一人で、裁判所へ出頭することになります。ですので、この日でいいかどうかときたら、必ず本人に連絡をとって、その日でいいかどうか確認をとって、いいということになれば、裁判所に、その日時でいいですよという連絡を必ずいれます。そうすると、請書(うけしょ)を出してくださいといわれますので、その次のページにありますように、期日請書(きじつうけしょ)というのがあります。こういうものを、これも、債務者本人の名前で出すわけです。司法書士は代理人じゃありませんので、本人の名前で、下記のとおりお請けしますと、いうふうにして、これはもうFAXでかまいません。期日の請書。こういうふうにして債務者審問の日がきまるわけですね。
(つづく)

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2008/12/03

破産 28

 申立てはそういうふうにしてするということと、予納金なんですが、予納金はその場で納められないこともないんでしょうが、私はあまり裁判所に長い時間いたくないので、後で連絡くださいねと言って、たいていやっているわけですが、そうすると、予納金については、裁判所が連絡をくれまして、それが今の受理票の次のページです。ちょっと小さいコピーになってますが、左半分のほうに、「事務連絡」というのがあって、これはFAXで送信されてくるものなんですが、「頭書の事件について別添の保管金提出書により、予納金を納付してください」というのがくるんですね。で、別添の保管金提出書というのは、ここには付けてないんですが、要するに保管金提出書と書かれたものが同封されてきます。で、そこに、記入するところを記入して、予納金を添えて、裁判所へ持っていってもいいし、そうじゃなくてここの右半分にありますように、振込用紙も同封されてきますので、銀行から振り込んでもいいということです。ですから、振り込んだ場合は、その保管金提出書は、別に裁判所に持っていくか、郵送するかする必要があるということですね。裁判所には何しろ、保管金提出書を出さなければいけないわけです。お金は現金で持っていってもいいし、(諏訪支部の場合は)一番上の階に会計がありますので、持って行って納めてもいいし、銀行から振り込んでもいいと、そういうことです。同時廃止の場合は10290円です。
 納めますと、裁判所から、その次のページにありますが、「保管金受領証書」というものが発行されます。これは、じかにお金を納めに行ったときは、その場でくれます。領収書みたいなものですね。で、振込みで納めた場合は、この受領証書は送ってくれます。ですからどっちでもいいわけです。この証書は予納金を納めた証拠になりますので、原本をちゃんと保管しておく必要があるということですね。
 さっきの、別添の保管金提出書というものには、本人の住所、名前だとかを書き込む欄があるんですが、そういうものを書き込むとともに、予納金が必要なくなって、返してもらう場合の振込先を記入するようになっています。これは、例えば、破産申立てを取り下げたとかいうような場合ですね。納めた予納金を返還してもらう必要が生じた場合に、どこへ振り込めばいいかというのを、あらかじめ裁判所へ届けることになっているので、その保管金提出書の所定の欄に、本人の預金口座の番号を記入して、それで出すようにしてください。そこが空欄になってると、ちゃんと記入してくださいと言われますので、そこを注意してください。
 もちろん、予納金は、申立てに行ってその場で納めちゃえば、今言ったことはその場で済んじゃいますから、それでいいわけですけどね。
(つづく)

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2008/12/01

破産 27

 次に、債権者への通知です。資料の、その次のページを見てください。ここに、通知書というのがあります。これはですね、私の事務所で使っている通知書なんですが、これを見ていだきますとわかるように、本人と司法書士の連名みたいな形になっているんですね。なぜこんなふうにしてるかっていうと、今までは、代理人として振舞ってきたわけです。債権調査までは。ところが、裁判所に破産の申立書を提出した段階においては、代理人として申し立てをしているわけではないんですね。ですから、この段階から厳密にいうと、対債権者との間では、私たちは代理人司法書士として、いろんな交渉などは、まあ、できなくなると考えたほうがいいと思いますね。完全にできなくなるかどうかっていうのは、また問題があるんですけどね。いろんな事務処理などの場面において、代理人として行動する必要がある場合も、出てくるんですけれども、原則としては、今までのような意味合いにおいて、代理人として交渉するというわけにはいかなくなる、ということなので、債権者に出す通知は、こんなふうに、私の場合は連名で、ここからはするようにしています。事件番号は何番です、ということを伝えるということですね。で、ハンコを押すと。
 その次のページをちょっと見てください。通知書の次のページに、受理票というのがあります。事件受理票。これは何かといいますと、要するに債権者に通知するときに、事件番号が何番で受理されたということの疎明資料が必要になるわけです。必要になるわけですというか、債権者がそれを要求してきたら、示す必要があるわけですね。本来は、そのためには、裁判所から、受理証明書というのをもらって、それを付けて示す必要があるんですが、受理証明というのは、お金がかかります。150円だったか、200円だったか、ちょっと忘れましたが、受理証明は、私は、取ることはもうほとんどなくて、この受理票というのはですね、裁判所が、まあ、いわばサービスで出してくれてるものですね。ただこれも、いろいろなやりとりをしている中で、諏訪支部の場合はこういうふうにしてくれるようになったということなので、最初からこういう受理票をすんなり出してくれるというふうにあまり期待しないほうがいいと思います。
 で、これはどういうふうにもらっているかというと、この受理票の、何も書いてない用紙が裁判所にあるんですね。そこに、この上のほうに、住所、氏名、生年月日とあるのをこちらで埋めるわけです。埋めて、申立書といっしょに持っていって、出しておくと、裁判所がここに事件番号を入れて、交付してくれると、そういうものです。ですから、お願いすれば、くれるんだろうと思うんです。私のところへくれて、他の人にくれない理由はないので、この受理票をくださいと、言えばくれるはずです。破産については、この書類はあるので、ここは自分で書いて、ここの事件番号だけ裁判所で入れてもらう。裁判所は忙しいとその場ではなかなかくれませんので、後日事務所にFAXしてもらうとか、郵送してもらうとか、そういうふうにすればいいと思います。私はたいていそういうふうにしています。FAXしてくれますので。で、この受理票をそえて、債権者に通知をすれば、債権者は何も文句は言いません。この受理票というのはそういうものです。
(つづく)

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2008/11/27

破産 26

 続きをいきます。平成20年3月20日ですね。「申立書の提出」というところは、今言った書類を裁判所の受付へ持っていって、「お願いします」と言って出せばいいということですね。で、私はあんまりしませんが、郵送でもいいとされています。まあ、慣れるまでは郵送というのはやめたほうがいいと思います。裁判所の人に顔を覚えてもらうという意味もあるので、持っていって、出すと。もちろん、自分が行かなくても、補助者でもいいです。慣れてくると、その場でもう、「ああ、わかりました、じゃあ、お預かりして、何かあれば、また連絡しますね」と言って、簡単に受け取ってもらえるようになります。ですが最初からそういうわけにもたぶんいかないと思うので、最初は申立書を出して、そこでこう、いろいろ、裁判所の人に教えてもらいながら、その場でちょっと直したりとかっていうことも、最初のうちは必要かもしれません。
 で、申立書を出して、予納金は、今までは、その日、その場で納めてくることが多かったんですが、最近、裁判所の事件が増えてきて、なかなかその場で内容をチェックして予納金までっていうふうに、やってもらうのが大変な状況になってきて、最近は、その場で予納金を納めずに、一回私の場合は帰ってきて、後から、予納金の納付書を裁判所の人が事務所へ送ってくれて、その納付書で納める、みたいなやり方をとることが多いです。まあ、それもいろいろやってみたらいいと思いますね。その場でどうしても納めたいと言えば、納めさせてくれるだろうし、「今はちょっと・・・」って言われたら、「じゃあ、後で納めたいので」っていうふうに話しをしてくればいいわけですね。
(つづく)

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2008/11/21

破産 25

 コピーするときは、はみ出たりしないようにしてください。場合によったら縮小コピーしたりしてもかまいませんので。例えば、保険の証券なんかで、A4より大きいサイズのものがあったりするので、それは、A4におさまるように縮小してコピーするといいと思います。表、裏ですね、全部コピーします。
 ですから、まあ、裁判所は、ほとんど書類審査で済ませちゃいますので、見てわかるようにコピーをするということですね。例えば、そのコピーを見ても、その書類の意味がわからないような場合は、適宜、そのコピーをした余白に、コメントをしてあげるとかね。例えば・・・、ちょっと思い浮かびませんが、わかりやすいように赤いボールペンか何かで、「この書類はこういう意味合いで付けました」とかね。そうしてあげると親切だと思います。裁判所は、ほんとに書類しか見ませんので、「このコピーは何のために付いてるんだろう」とかって、わからない場合もあるので、自分がこれを受け取った裁判所書記官の立場になったときに、これを見ただけでわかるだろうかと考えて、見ただけでわからないと思われる部分については、今言いましたように、赤いボールペンでちょこっと、説明しておいてあげるとか、そういうふうにするといいと思います。私はそういうふうにしています。
 以上が、申立書の作成までですね。
(つづく)

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2008/11/19

破産 24

 申立のときに必要なものとしては、ひととおりそれだけです。それらを携えていくと。
 まあ、これも細かい話しですけど、申立書の綴じ方なんですけど、これも決まりはないんですが、私がふだんやってるやり方は、例えばこれが申立書だとしますと、全部で20枚ぐらいになるわけですけれども、まず申立書として左側をホッチキスで2箇所綴じます。あと、添付書類のほうは、下手に綴じるよりは、そのまま綴じずに持っていったほうが、裁判所が整理しやすいんだろうけれども、あんまりバラバラになっちゃっても困るので、例えば、まとまりごとに綴じていくと。例えば預金通帳なんかは、バラバラにならないように、一つの通帳ごとに綴じていく、とかですね。あとのものは、別に綴じなくてもいいと思います。バラバラになっちゃうおそれがないものについては、綴じずに、そのままそろえて、申立書と一緒にそろえて、この辺をこう、はさめるような黒いクリップみたいのでとめて、出していくように私はしています。それは特にやり方は決まってないので、まあ、とにかく全部そろっていればいいということですね。ただ、裁判所の人が見やすいように配慮して出してあげればいいのではないかということですね。
 あと、ごめんなさい、今思い出した。預金通帳なんですけど、預金通帳のコピーの仕方なんですけど、これは、私は裁判所の人から何度も指導されて、最終的にわかっていることなんですけど、預金通帳は、基本的には、全部のページをコピーします。つまり、総合口座になっていると、普通預金だけじゃなくて、後ろのほうに、定期預金とかのページが付いています。で、どこの部分をコピーしなきゃいけないかというと、預金通帳の表紙ですね、まず、表紙。それから裏表紙。それから、その次から1頁目が始まっていくんですが、表紙、裏表紙、1頁とこう、見開きにして、コピーするわけですけれども、1ページ、2ページというふうにコピーしていって、記帳がされてるページは、全部します。1ページ目から。で、最終的に現在の残高がのっているページまで、コピーします。で、そこから先のページは、必要ありません。現在の残高が記載されているページの次のページからは、何も記載されていないはずですから、そこまでは要らないです。ですが、さっき言いましたように、定期預金のページ。定期預金のページは、だいたい記帳がないケースがほとんどなんですが、定期預金のページも、何もなくても、1ページ目だけは、コピーして出してくださいって言われます。ですから、普通預金の記帳されているページは全てと、定期預金の部分も、最初のページだけはコピーをするということですね。
 で、それを、2年分必要です。申し立てをする日からさかのぼって2年分。ですから、平成19年の12月に申し立てをするとすれば、平成17年の12月ぐらいからですかね。今、使っている最新の通帳だけじゃなくて、その繰越前の通帳も、2年前までさかのぼって、全部付けるということです。で、なおかつ、繰越前の通帳も、全部のページと、定期預金の最初のページを付けろって言われます。最近、そういうふうに裁判所がだんだん細かいことを言うようになってきて、私は前はそんなに付けてなかったんですけど、そういうふうに言います。ですから、後から言われるよりは最初から付けていったほうがいいので、繰越前の通帳も、記帳されてる全部のページと、それから定期預金の部分は、記帳がなくても最初のページだけは付けると、それを覚えておいてください。
(つづく)

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2008/11/14

破産 23

 そういうふうにして申立書を作って裁判所へ出すということと、印紙は1500円。最近ちょっと上がってきていて、収入印紙は1500円を納める。ですからこれは申立書の右上の方に貼ればいいんですね。裁判所に出す申立書の右上のここに「1500円」って書いてありますね。収入印紙1500円はここに貼って出せばいいということと、もう一つは予納郵券。郵便切手をあらかじめ納めることとされていて、それはですね、参考資料としては、この申立書の後に付けてあります。最後の「資産一覧表」のあとに、「自己破産申立費用」というのが付いています。ここに諏訪支部の、長野地方裁判所諏訪支部における予納郵券というのが、これは私の事務所のメモをコピーしてきたんですけど、最近変わりまして、結局どこを見ていただけばいいかっていうと、真ん中辺の、「郵便切手」というところですね。バッテンがしてあるところはもう見てもらう必要はなくて、昔はこれだけ必要だったんですけど、今は変わりまして、結論としては、「80円×債権者数×5」。これだけでいいです。ずいぶん、ひところよりも切手は少なくなったんですね。80円切手×債権者数×5、これだけでいいです。ここだけ見てください。あとの部分は必要ありませんので。
 で、一番上に「予納金」ってありますね。予納金は、今は10290円。これは同時廃止の場合ですけどね、10290円とされています。予納金をいつ納めるのかというのは、この後話します。
 つまり、申立をするときに必要なものとしては、申立書1通、それから添付書類一部ずつ、それから収入印紙1500円、まあこれは貼り付ければいいと。それから予納郵券、ですね。あと、忘れてた。今思い出しました。債権者の宛名書きラベル。封筒に貼るための、債権者へ送るための宛名書きのラベルシートを、2部ずつ。つまり債権者が10社あれば、10社分のラベルを2部ずつ、付けてくださいって言われます。で、これは特に決まりはないので、裁判所の事務に協力してあげるだけなので、最初に付いてなくても裁判所の人が教えてくれますので、重要なことじゃないんですが、まあ、あらかじめ必要なので用意していったらいいと思いますね。債権者用のラベルを2部ずつ用意していく。で、そのラベルっていうのは文房具屋さんへ行くと、ワープロで打てるように、一枚に12個ぐらい打てるようになってるラベルシートもありますので、そういうものにワープロなりパソコンで印字していってもいいですし、手書きだっていいわけです。もっと言えば、ラベルシートじゃなくって、定型の封筒に、手書きで宛名を書いていったって別にいいわけです。私は何年か前まではそういうふうにしていました。で、最近パソコンでそういうのができるようになったので、ラベルシートにしているわけですね。
(つづく)

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2008/11/13

破産 22

 あと、添付書類ですね。これがなかなかそろえるのは大変なんですが。基本的には、これはちょっと口頭で言いますね。基本的には全部、コピーして、コピーを付ければいいわけです。ですが、コピーじゃいけないものっていうのは、公的な文書ですね。市役所だとか、そういうところでとれる、住民票とか。ああいう、公共機関から交付された証明書は、コピーじゃなくて、原本そのものを裁判所へ出します。ここは注意してくださいね。公文書は、公的な証明文書みたいなものは、コピーではなくて、原本を裁判所へ出す。それ以外の、公文書以外のもの、預金通帳とか、車検証とか、給料明細とか、つまりその他のものは全部、コピーでいいです。公的な文書以外のものはすべてコピーでいいとされてますので、コピーをつける。で、すべて、A4の紙に、コピーをする。
 それで、気をつけるのは、裁判所の書類は、左綴じなので、こっちをホッチキスで2箇所綴じますので、あんまり左のほうにぎりぎりにコピーをしちゃうと、裁判所の人が見れませんので、ここの綴じしろは、できれば3センチぐらいは余白をあけて、コピーをしてあげると親切です。それが、ぎりぎりになってるから補正しろとか言われるわけじゃないですけどね。裁判所の人はそれでも受けてくれますけど、見やすいように、左側はできれば3センチくらい余白をあけてコピーをしてあげるといいと思います。
 で、コピーするときも、基本的には、要するに3部ですね。裁判所へ出す分と、司法書士の控えと、依頼者にお渡しする控え。ですから、同じものが3部必要なんだというふうに考えておけばいいと思いますね。ですから最初からコピーをとるときも、例えば、原本は裁判所に出すのであれば、コピーは2部とって、司法書士の控えと本人の控えにすればいいですね。そうじゃなくて、裁判所にコピーを出すものについては、原本は残るので、残った原本は本人に返しちゃいます。だからコピーはやっぱり2部とって、1部は裁判所へ出して、1部は司法書士の控えにして、残った原本は本人に返してあげればいいということですね。コピーを必要以上にとる必要はないので、原本も入れて、3部作ればいいということですね。裁判所に原本を出す場合と、コピーを出す場合があるということですね。その辺の作業が、最初、慣れるまではちょっと大変かもしれませんが、慣れてきちゃうと、機械的な作業になるので、コピー機なんかもいろんな、いいコピー機があると、コピーもしやすいっていうのもありますけれども、まあそれは、やりやすいようにやればいいとおもいますね。同じものを3部作ると。
(つづく)

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2008/11/12

破産 21

 余計なこととしては、裁判所に出すのは、1通です。で、自分の、司法書士の控えも1通とっておく。それから、依頼者に、本人に渡してあげる控えも1通ですから、つまり同じものを最低3部作ります。裁判所に出す分と、司法書士の控えにする分と、本人に渡してあげる控えとして、3部同じものを作りますね。で、裁判所に出すやつだけには、ハンコをちゃんと押してくださいね。ここの1枚目に押すところがありますね。申立書の1枚目の、「申立人氏名」というところに、申立人の印鑑を、これは別に認め印でかまいませんので、押してもらうということと、その下ですね、これは裁判所の書式なので、「申立人代理人」となってるんですが、ここは別に必要じゃないんですけど、司法書士の誰それが作ったということを明らかにしておく意味で、例えば「申立書作成者」とかしておいて、司法書士の自分の名前、電話番号、FAX番号とかを書いておけばいいです。代理人じゃありませんのでね、代理人ではありませんので、そこは訂正するなりして、司法書士の名前、連絡先は書いておいたほうがいいです。そうしないと、裁判所が連絡をくれませんので。
 で、その下の「申立人代理人記入欄」ってあるんですが、ここは、弁護士が代理人として関与してる場合は弁護士の意見としてチェックする欄なので、ここは、私はふだん何もチェックしません。本件は同時廃止を希望するとか希望しないとか、そんなのは私たちは代理人じゃありませんので、そんな意見を言う資格はないと私は思っているので、そこは何もチェックしないで出しています。してもいいと思いますけどね、別に。事実上、書類作成者の意見として、同時廃止を希望するなら希望するということで、チェックしていいと思いますが、私は、何もしないようにしています。
 それから、6ページのところに陳述書とありまして、ここも、申立人本人の名前を書いて、印鑑を押すようになってますので、ここにも本人の認め印を押す。氏名とありますけれども、別に本人に自署してもらう必要はありませんので、ワープロで作る場合はワープロで打っちゃってかまいません。全然かまいません。署名、自署しなさいなんていうふうにはなってないので、ワープロで全然かまわない。手書きの場合でも、司法書士が書いたって全然かまわないということです。
(つづく)

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2008/11/06

破産 20

 参考までにちょっと言っておきますと、基本的に、わたしの場合は、申立書は、ここに付けてあります申立書というものの表紙から全部、パソコンの中に入っています。ですから、基本的に全部パソコンで作れるようにしてあるんですが、ただ、わたしはあんまりパソコンの使い方がうまくなくて、この中で言うと、添付書類一覧表というのは、わたしはこれは手書きで出しています。手書きでチェックして出してますね。それから債権者一覧表も、ちょっと前までは手書きでやってたんですが、パソコンに強い人にエクセルで作ってもらって、債権者一覧表も、これももうパソコンに入ってますね。ただ、手書きでもいいわけです、こんなのは。これをコピーして、手書きで埋めてったっていいわけですね。資産一覧表というのも、手書きでも全然いいわけです。自分でパソコンでエクセルとかワードで作れる人は、作っておけば楽です。家計表も、手書きだって全然いいですけど、エクセルで一回作っちゃえば、計算も自動的に合計もしてくれますので、楽ですね。まあその辺は、各自工夫して、やってみるっていうことでしょう。わたしも長年、ずーっとこの辺は手書きでやってました。文章で書けるところ、つまり14ページぐらいまでは、これはそんなにパソコンに詳しくなくても、パソコンやワープロでじゅうぶん作れますので、作っておけばいい。で、極端な話し、全部手書きだっていいわけです。これはそもそも手書きで作れるように、裁判所が作ってくれてるものなので、わざわざパソコンに入れなくても、全部手書きだって、そんなにたいした手間じゃないわけですね。だから全部手書きでもいいわけですけど、楽をしたい人は、パソコンなりワープロに、作って入れておけばそれでいいということですね。
(つづく)

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2008/10/31

破産 19

 で、申立書の作成。これは、本人に帰ってもらってからやるわけですけれども。申立書を作って、申立書の提出。3月20日。このモデルではだいたい10日ぐらい見てるわけですが、この仕事だけなら、1日~2日で作れるんですけれども、他の仕事も私たち抱えていますので、空いてる時間を見て、作りますね。ですから余裕を見て、だいたいそれでも10日もあれば、全部完成させて、出すことができると思います。まあ、そんなにかからないですけどね、集中してパッとやれば。私は最初のうちはすごく要領が悪くて、時間がかかってましたけど、慣れてくると、申立書の作成の作業というのは、どうですかね・・・、それでも3時間、4時間ぐらいかかるかなあ。丁寧に作るので、いろいろコピーするものもたくさんありますのでね。通帳も1ページ1ページ全部コピーしなきゃいけないので。そうすると、例えば私は夜型じゃなくて朝型なので、朝、例えば7時ぐらいに事務所に出ていって、7時から10時ぐらいで、だいたいまとめることができるかなっていうぐらいです。もちろんケースによってはもっと時間がかかる場合もありますけれども、集中してやると3時間とか、そのぐらいで作れるようになると思います。
(つづく)

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2008/10/28

破産 18

 ちょっと戻りまして、資料の2枚目のほうへ戻ります。「手続きの流れ」というところです。必要書類の説明と申立書の下書きを指示して、次回の面談日時を決めておく、というところまで今話しました。
 次に、3回目の面談になるわけですが、3月10日。まあだいたい一ヶ月ぐらいですかね。書類を全部ひととおりそろえてもらって、申立書を書いてきてもらうというのに、だいたい一ヶ月ぐらいを私は見ています。もちろん、急いで申立をしなければいけないような状況にある場合は、そんなにのんびりもしていられないので、すぐにそろえてきてくださいと言って、一週間後とか、極端なケースでは3日後、4日後ぐらいに来てもらうような場合もありますが、そんなに急いで申し立てなければいけないケースというのは、そんなにないので、余裕をみて、一ヶ月ぐらい見て決めればいいだろうと思います。
 その3回目の面談で何をやるかというと、本人が集めてきてくれた書類をひととおりチェックして、漏れがないか、落ちがないかということと、それから、書いてきてもらった申立書の下書きを見ながら、聴き取りをするわけですね。内容を聴き取る作業をするわけです。で、聴き取った内容をもとに、申立書を作るんですね、私たちが。ですから、その聴き取り作業というのは、一番時間がかかるものでして、通常は私の場合は、2時間から3時間ぐらいは見るようにしています。もちろん、依頼者が、ちゃんと申立書の下書きを書いてきてくれて、書類もちゃんとそろっていれば、そんなにかからずに、1時間ぐらいで済む場合もありますが、そういうケースはまれですので、2時間から3時間ぐらいはいちおう見ておいたほうがいいだろうと思います。
 これは、それこそ、書いてきてもらった下書きを見ながら、膝を突き合わせて、見ながらいろいろわからない部分は尋ねて、いろいろ補いながらやっていくわけですね。それがどうしたって1時間、2時間というふうにかかってしまいます。そこが一番肉体的にちょっときついですね。私もちょっと体調が悪かったりすると、その作業をしている間で意識が朦朧としてきたりする場合があって、「もうしわけないですけど、ちょっと続きは次回にさせてください」と言って、2回に分けてやったりする場合もあります。
 それが、聴き取りという部分ですね。それで、その日は聴き取りが済んだら、「じゃあ今日はここで終わりましょう」と言って、「あとはこちらで申立書を作って、裁判所に提出しておきますね」と言って、帰ってもらうわけですね。
 その後のことは、また追って説明するわけですけど、だいたいその段階で、本人、依頼者の不安をできるだけ取り去ってあげる意味で、「概ね、破産の手続きというのは、この後、こういうふうにして進んでいって、だいたい通常でいくと、このぐらいで、手続きは終わるんだよ」みたいな話しはしてあげるようにしています。そうすると、安心しますのでね、本人が。「いったいどのぐらいかかるんだろう、一年も二年もかかるんだろうか」って思ってる人もいるので、「だいたい通常は、スムーズにいけば、このぐらいで終わるケースがほとんどですよ」と。「そのかわりちゃんと連絡を取れるようにして、ちゃんと裁判所の指示や言いつけは守って、やってく必要があるんですよ。だから、連絡はちゃんと取れるようにしておいてくださいね」これはちゃんと言っておきます。
(つづく)

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2008/10/27

破産 17

 それから、その次の最後のですね、「家計全体の状況」という、同じのが2枚ついているんですが、ここも重要です。ここがまず書けないんですね。ちゃんと書けている人は少ないです。ここは、ちゃんと書けてないと裁判所から突き返されてしまうので、ちゃんと書いてもらう必要があるんですが、ちゃんと説明しても、うまく書けないで持ってくる人が多いので、私たちもお話しを聴きながら補ってあげる部分ですね。ここは収支のバランスが取れてないとどうしようもないので、二か月分の状況、申し立てを例えば12月にするとすれば、直前の二ヶ月ですから、10月分と11月分を書くわけです。申し立ての直前の二ヶ月分の状況を書くわけで、これは、単純に、ありのままに書けばいいです。いろいろ細工せずに、10月は、収入がどれだけあったのか、支出はどれだけあったのか、11月はどうだったのか、単純に書き出す。収入っていうのは比較的わかりやすいです。自分の給料、家族の給料、単純に書けばいい。支出のほうは、家賃とか、電気代、ガス代、水道代とか、そういうのはだいたいわかりますよね。通帳から落ちてるとかっていうケースが多いので、見て書けばいい。ところが、食費とかそういうのはなかなか正確に把握できてない人も多いので、まあその場合はだいたいの金額を書くしかないですね。食費はだいたい5万ぐらいとか、6万ぐらいとか、っていうふうに書くしかないと思います。あとはなるべく正確に書ける部分は正確に書いてもらって、ということですね。ここはそんな感じ。
 そういうふうにして、記入をひと通り、してきてくださいねって言って、送り出すわけですね。
(つづく)

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2008/10/22

破産 16

 それから、あと、見落としがちなところとしては、14ページのところですね。14ページの、「第5」という、最後のところなんですが、「今後の生活に対する見通し等、その他述べたいことは以下のとおりです」とあります。この欄は、とくに破産要件には関係ないんですけれども、裁判官が読みます。それで、この人に免責をさせるべきかどうか、というようなことの、たぶん材料になるんだろうとわたしは推測してるんですが。ちゃんと自分の状態を認識し、置かれている状況をちゃんとこの人は理解しているのか、反省しているのか、またはしていないのか。これで破産するはいいけれども、この人は破産したとして、その後の生活はちゃんとしていけるのかどうなのか、という部分ですね。そのへんを本人がちゃんと認識している必要があるわけで、そこをぜひ、自分の言葉で書いてきてもらう必要があると思います。ですからここは、つたない文章でもなんでもいいので、ぜひ自分の言葉で書いてきてくださいね、といって送り出しています。ここは重要です。
(つづく)

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2008/10/21

破産 15

 それで、なんで債権者一覧表の公租公課用だけを渡すかというと、一般用のほうは、すでに債権調査をして、わかっているわけですので、必要ないわけですね。借入れの時期とか、残高とか、そういうのはすべて、債権調査をして、履歴があるわけですから、それを見て書けばいいわけですね。これを渡しても本人は書けません。なので、一覧表は、一般用のほうは、こちらが債権調査をした結果を書いていけばいいわけです。もちろん、それだけでは書けない部分もあるので、後で本人から聞いたりして補う部分はありますけどね、でもそれは、あらかじめ書いてきてもらう必要はないわけです。
 公租公課用だけなぜ渡すかというと、公租公課の部分は、おそらく債権調査まではしてないだろうと思います。私はしていません。税金の滞納分というのは、最初の段階で債権調査はしていませんので、それでも、破産の申し立てをするときには、税金の滞納がいくらあるのかっていうのは、書いて出していかなければいけないので、これは、一応本人に確認させて、滞納額がいくらですというのを書いてきてもらう。そのためにこの部分だけは渡すわけです。
 で、この申立書もですね、渡すだけ渡して、書いてきてくださいねっていうのはちょっと不十分だと思います。パラパラ見ながら、アンケートみたいな部分はまあいいとして、例えばこの書類の中でいくと、あらかじめ書いてきてもらわないとどうしようもない部分としては、8ページあたりですね。8ページの、「過去10年間の職業」という部分は、あらかじめ書いてきてもらわないと、次回、事務所に来たときに、うーんって思い出しながら書いてもらっても時間がかかっちゃってしょうがないですから、何年から何年までどこそこに勤めてましたっていうのはちゃんと書いてきてくださいねって念を押す必要があります。
 それから、その次10ページあたりですね。10ページに「具体的な事情」を書く欄があります。負債がどのようにして増えてしまったのかっていう。ここが一番大事な部分なんですね、破産申立書の中の。ここも、たまに白紙で持ってくる人がいますけども、その場合、私は突き返します。なんにも書いてないというのはどういうことですかと。ちゃんと書いてきてください、って言うわけですね。ただ、ここは、文章で、ちゃんと整然と書いてくる必要はないわけです。普通に私たちが考える以上に、文章が書ける人というのは少ないです。ふだん、文章を書くということは、ほとんどの人はしてないですね。日記をつけてるとかっていう人は別として。私たちは仕事で文章書いてるから、当たり前に書けるわけですけども、そういう仕事も何もしてない人は、文章は書けない人もいるわけです。そうすると、「具体的な事情」を書いてくださいねっていっても、途方にくれちゃう人が多いんですね。そうすると、これは、うまい文章で書く必要はないですよと。箇条書きでも何でもいいんですよと。そのかわり、よーく思い出して、いつごろ、何年ごろ、こういうことがあって、どこそこからお金を借りましたっていうところから書き始めてもらって、箇条書きでもいいので、とにかく思い出して、「具体的に」書いてきてくださいと。具体的にってのが大事ですね。具体的に。「生活に困って借りました」とか、そういうふうに書いてくる人がいるんだけど、それじゃあだめなんです。「生活に困った」というのを、もっと具体的にする必要があって、そうしないと破産させてくれません、裁判所が。だから、具体的に、生活に困ったっていうのを一言で片付けちゃわずに、具体的に、思い出して書いてくださいと。
 例えば、家族のだれそれが、病気になって、どこそこの病院に入院して、入院費がこれだけかかったと。それでやむをえず、武富士から50万借りたのがきっかけだとかね。あるいは家族や友人の結婚式があって、手持ちが無くて借りた、とかね。具体的っていうのはそういうことになるので、そういう部分をぜひ、よーく、本人に説明して、具体的に、箇条書きでもいいから、書いてきてくださいね、それをもとに次回お話しをお聞きしますよと。で、最終的にはそれをちゃんと整えて、裁判所の人が読んでわかるように、整えて、文章として作って出していくのが私たちの仕事ということになるわけです。
(つづく)

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2008/10/20

破産 14

 それはもう本人にやらせるということですね。
 だいたい、最低限必要なものとしては、そこまでなんです。ですから、今言ったものは、一つずつ説明してあげる。そうすると、今私が一つずつ説明しただけで、かなりの時間がかかりました。これを、依頼者、相談者に同じように説明すれば、やっぱり同じぐらいの時間がかかるわけですね。それぐらいの時間をかけて、一つずつ、説明してあげてください。
 その下に書いた、「破産手続開始・免責許可申立書」というもの。これは、その次から付いているものなんですが、「本日お渡しした紙に、自分なりに記入してきてください」ねと言うわけですが、ちょっと説明します。
 この、今の次のページから付いていますのは、これはまっさらな状態でわざとコピーしてきました。というのは、この紙は、裁判所に行けばくれます。ですから、裁判所に行ってもらってくればいいわけですが、裁判所に行くのが面倒くさいという人は、これをコピーして使ってもいいと思います。
 私はふだん、どういうふうにやってるかというと、この、1枚目の申立書と書いてある部分から、下のほうにページ番号が付いてまして、私のやり方は、16ページまでを本人に渡します。で、17ページからは一覧表とあって、これは渡しません。渡すと本人が混乱しちゃうので、17、18、19ページは渡しません。最終的には私がチェックして、裁判所に出すときにこれを付けていくんですけれども、これは渡さないでおいて、その次のページに債権者一覧表(一般用)とありますが、これも私は本人には渡しません。で、その次のページに、同じく債権者一覧表(公租公課用)とあって、これは渡します。理由は後で説明しますけれども、一般用の一覧表は渡さないでおいて、公租公課用の一覧表は渡して記入してきてもらうんですね。で、その次の資産一覧表、これは渡しません。最終的に私が記入して裁判所へ付けていくんですけれども、これも本人に渡しても混乱するだけなので、これは渡しません。
 つまり、本人に渡すのは、申立書の表紙から始まって、16ページまでと、債権者一覧表の公租公課用というものだけを、まず渡すんですね。あくまでも私はそうしてる、というだけなんですけれども。で、どういうふうにやるかというと、その申立書の表紙から16ページまでと、債権者一覧表の公租公課用というものは、依頼者に書いてきてもらいます。で、これは、完璧である必要はないわけです。下書きですから。これを渡して、完璧に書いてきてくれる人というのは、まずいません。今まで10年ぐらいやっていて、1人、2人ぐらいはいたかな。というぐらい。これがちゃんと書ければ、要するに自分で書いて裁判所へ出せばいいという話しなので。これが書けないからこそ、私たちが関与するわけですね。だからこれは、別に完璧じゃなくていいよ、間違えてもいいし、下書きですから、鉛筆でもボールペンでも何でもいいんだよと。間違えても汚してもいいよと、言います。自分なりに、なるべく埋めてきてください、という言い方をするんですね。自分なりになるべく詳しく。白紙じゃだめだよと。これを書いてきてもらったら、次回これを見ながら詳しくお話しを聞かせてもらいますよと。だから、これがちゃんと書けてないと、次回、お話を聴くのに、5時間6時間もかかっちゃうよって言います。これがちゃんとしっかり書けていれば、次回、1時間、2時間で終わらせることができるんですよ、だからあんまり時間をかけないためにも、自分なりにちゃんと書いてきてくださいねっていうふうに私は言っています。
(つづく)

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2008/10/16

破産 13

 それから、不動産の登記簿謄本というのは、これは、不動産を所有している人の場合の話しです。ちょっと説明が不足していますが、不動産を持っている人の場合は、不動産の登記簿謄本を法務局で取ってきてくださいねと言います。
 それからその次、固定資産評価証明書。これ、役場で取れるものです。これも、不動産を所有している人の場合の話しです。市町村役場で、評価証明を取ってきてくださいと。
 それからその下のところを、ちょっと注意してください。「無資産証明書または資産台帳に記載がないことの証明書」というふうに書きました。これは、今まではこれは必要なかったんですが、去年ぐらいから、裁判所が出せと言うようになったもので、要は、不動産を所有していない人の場合に、市町村役場の固定資産税係で、資産証明を取ってきてくださいということです。「資産証明書」っていうタイトルだと思います、普通は。最初の「無」っていうのは、そういう意味では要らないんですけどね。要するに、資産が無いということの証明書。資産証明書。あるいはこれ、役場によって呼び方はまちまちだと思うので、要するに、資産台帳に登載・記載がされてないことの証明書というのを出してもらえばいいと。こんなのはすぐ出ます。こういうものも、もらってきてくださいねと言うわけですね。不動産を持っていないことの証明として(裁判所に)提出するわけです。住んでいる住所地の分だけでいいと思います。
 それから、その下。不動産の時価に関する見積書。これは不動産業者2社に書いてもらうと書きましたが、これも裁判所の必要書類とされていて、不動産を所有している人の場合の話しなんですが、固定資産評価証明書も出すんですけれども、それプラス、複数の不動産業者に書いてもらってくださいと言われています。ですから1社だけじゃなくて、2社にお願いして、いくらいくらです、と書いてもらう。で、これはそれこそ簡単なものでいいわけです。不動産鑑定士の見積書とかっていうことになれば、(費用が)高くかかってしまうので、そういうものじゃなくて、必ずしも現場を見に行かなくても、不動産業者なりの取引の感覚に基づいて、簡単に書いてもらえばいいということですね。ですから、まあ多少の謝礼はする必要はあるんでしょうが、とくに決まりはないので、例えばただで、サービスで書いてくれるところもあるかもしれませんけれども、それはもう本人にやらせるということですね。どこの不動産屋さんでもいいわけです、これは。1万円、2万円ぐらいで書いてくれるところがあれば、そういうところにお願いして書いてもらってくださいねと。
(つづく)

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2008/10/15

破産 12

 それから、その次の「退職金の見込み額を証する書類」というものがあります。これは、なぜこんなものが必要かというと、後で説明しますが、今、仮に、自分の都合で退職した場合に、退職金がいくらもらえるかというのを確認する必要があって、その金額の、8分の1程度が、その人の財産とみなされます。ですから、例えば80万円が見込みだとすれば、8分の1ですから、10万円の財産がある、というふうに見るわけですね。ですから、いちおう退職金の見込み額を証する書類というのを裁判所に出さなくてはいけない。これは、一番いいのは、勤務先の会社にお願いして、簡単なものでいいですから、書いてもらう。「現時点において、自己都合で退職した場合に、支払われる退職金の見込み額は、いくらいくらです」と。その程度でいいんですね。特に決まりはないので、わかればいいです。で、そういうものを書いてもらえないという場合は、例えば、就業規則みたいなものの中に、退職金規程というのが、たいていの会社であれば存在していると思いますので、そういう退職金規程というものを、コピーか何かしてもらって、そこに計算式があるはずですので、「基本給×勤続年数×いくつ」とかっていう計算式があるので、それにちゃんと数字を当てはめて、計算した結果、いくらになる、というところまで、ちゃんと計算して出してきてもらえば、それでもいいとされています。ですから、一番いいのは、勤務先の経理の担当の方にでもお願いして、いくらですって書いてもらう。それが不可能であれば、退職金規程の写しと、計算した結果はこうです、というふうに、本人に書いてきてもらう、ということですね。客観的に明らかになっていればそれでいいということになります。ですからよく説明してあげる必要がありますね。「退職金の見込み額を証する書類をもらってきてくださいね」だけではわからないので、よーく説明してあげる必要があると思います。
 それから、「積み立ての残高がわかる書類」。これは、よくあるのは社内預金みたいな感じで、給料から毎月天引きで預金してるような場合は、その預金が、今現在いくら積み立てられているかっていうのを明らかにしてきてもらうっていうことですね。で、そうじゃなくて、社内預金じゃなくて、例えば、毎月定期積立てをしてるとか、そういう場合は、今いくら積み立てされてますというのがわかる書類を持ってきてもらうということですね。
 それから、アパートの契約書。これは、アパートに暮らしている人の場合の話しです。アパートに住んでる人の場合は、アパートを借りるときの契約書の写しを出さなければいけないとされているので、これが必要ということです。ですからアパートに住んでない人はこれは要らないということですね。
(つづく)

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2008/10/14

破産 11

 それから、次、保険ですね。生命保険だとか、共済だとか、自動車保険、火災保険、つまり、保険と名のつくものは、全部必要です。証書が必要です。これも、証書については原則として同居の家族全員の分を出せと言われます。ですから、お願いして、集めてきてくださいね、と言います。家族の人に頼んでも、どうしても渡してくれないとなれば、それはしょうがないです。裁判所にそうやって言っていくしかないです。
 で、その次の生命保険とか火災保険などの解約返戻金の証明書。これは、本人が契約者になっているものだけでいいとされています。解約返戻金の証明というのは、わざわざ保険会社にお願いしなければ手に入りませんので、それは家族の分までは必要とはされていません。で、ここで気をつけていただきたいのは、私もいろいろ試行錯誤してきて、最近裁判所の人から教わって、だんだんとわかってきたんですが、具体的に言うと、県民共済だとか、あるいは、自動車保険ですね。これはもう、誰が見ても解約返戻金がないというのは明らかなんですね。県民共済というのは、一年ごとで、割戻金があって、一年ごとで清算してるので、解約したとしても返戻金はそもそもないというのが県民共済。それから、自動車保険も一年ごとの契約なので、返戻金はありません。それはもう調べなくても明らかなので、そういうものについては、明らかなものについては、返戻金の証明は必要とはされていません。ですが、そうじゃない、生命保険だとか、何とか共済だとか、あるいは火災保険、そういうものは、100%返戻金がないとは言い切れない部分があるので、それはもう、形式的に、すべて、返戻金の証明書を出しなさいというふうに言われます。ですから、一年ごとの自動車保険だか、あるいは県民共済とか、そういう明らかなもの以外は、解約返戻金の証明をとにかく取ってもらう、ということですね。本人にやらせるんですね。私たちがやるんじゃないんです。本人に集めさせるわけです。
(つづく)

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2008/10/10

破産 10

 同居の家族の収入の証明・疎明資料というのは、その人が破産状態かどうかを明らかにする直接の資料ではないんですけれども、同居の家族の収入の状態だとか、財産の状態というのは、やっぱり裁判所としてはチェックする必要がある「事情」なんですね。だからこそ裁判所でもそれは出せって言うわけです。ですから、そこは、家族の人から、「なんでそんなもの要るの?」っていうふうに言われないために、本人にちゃんと、こういうものがなぜいるのかということを説明して、その上で集めさせる必要があります。そうしないと、私たちが、かえって後々その家族にまで説明しなきゃいけなくなっちゃって、自分たちが辛い思いをするので、本人によく説明するっていうことですね。家族の書類がなぜ要るのかっていうことです。
 で、預金通帳っていうのは、全部です。これも、このへんも、よく説明しないと本人はわかりません。預金通帳は、使っていようがいまいが、口座が世の中に存在している以上、全部必要になります。ですから何年もずっと使っていないものであっても、解約していなくて口座があるんであれば、それは出さなければいけないんですね。出さないでいたら、財産を隠したということになってしまうわけですから、全部必要だと言って、くどいぐらいに、「全部要りますよ」って言ってください。で、過去2年分必要です。これは、過去の通帳の出金、入金を裁判所はチェックしますので、そのために必要なんですね。ですからこれも、よく説明して、「通帳を紛失してしまっている場合は、預金の履歴を打ち出してもらってくださいよ」というふうに言います。
 で、自動車の車検証。これも、本来的には、その人本人の車の分だけでいいようなものなんですけれども、「家族の乗ってる車の車検証も出してくださいね」って裁判所は言います。どうしても無理な場合はしょうがないですけどね。例えばお兄さんがいて、車検証を頼んでも渡してくれない。であればそれはしょうがないんですよ。だけど、最初の段階では、それは必要なので、持ってきてくださいっていうふうに言うわけです。これも、「なんでそんなの必要なの」って、私もそんなの必要ないと思うんですけども、ただ、やっぱり心情的に、その人が破産の申立てをするにあたって、家族の人があまりにも高級車に乗ってるとかね、そういうことは、裁判所はやっぱり、判断材料というか、例えば最終的に免責させるかどうかとか、そういういろんな場面で、判断材料の一つになるんだろうと思うんですね。だから、やっぱり破産する以上は洗いざらい、自分のものだけじゃなくて、少なくとも同居の家族の収入の状況、財産の状況ぐらいは、洗いざらい裁判所に出す必要があるんだということですね。
 で、その次、自動車の価格の見積書。これは、時価いくらぐらいかということなんですけれども、これは、さすがに、本人の所有している自動車の分のみでいいだろうと思います。車検証というのは、出そうと思えばすぐ出せるものなので、そういうものは家族の分も出してくださいって言うんですけれども、車屋さんに頼んで見積書を書いてもらうというのは、それはやっぱり手間がかかることなので、それは家族の分までは必要とはされていません。ですから、自分の、本人の所有している車については、見積書も要ります。
(つづく)

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2008/10/09

破産 9

 で、その「必要書類の説明」というのは、その次のページ、3枚目をちょっと見てください。これは私が自分で作って使っているものなんですが、破産手続きに最低限必要な書類のリストになります。これを依頼者にお渡しして、「これ集めてくださいね」と言うわけですが。
 後ろのほうにも、裁判所の定型の書式があって、そこにも必要書類の一覧表というのは付いているのですが、これは、私はわかりづらいと思うんですね。後ろのほうに付いています。破産の申立書が1ページから16ページまであって、17ページぐらいから添付書類の一覧表というのがあるんですね。この17、18、19ページというのは、この一覧表をチェックして裁判所に出していくものなんですが、これをそのまま本人に渡して、これを集めてくださいね、とやると、ちょっとわかりにくいです。必要ないものが含まれちゃってたりするので。
 ですから、私はいろんなやり方をした中で、あまり最初の段階でこれ(17~19頁)を渡して、ここに書いてあるものを集めてくださいね、とやるよりは、戻りまして3枚目にあるような、こういうものを、これは私がわかりやすく作り変えたものなので、これで説明して集めてもらったほうが、すんなり集まります。
 私たちは法律の仕事をしているので、裁判所の文書を見ればわかるんですけれども、普通の方は、なかなか裁判所の書類を見ても、わからない方が多いです。ですから、わかりやすく説明するために、この3枚目のようなものを用意しているということですね。
 ここでの注意点は、これを渡して、ただ「これを全部集めてくださいね」と言うだけでは、不十分だということです。これを示して、上から、ひとつひとつ、説明してあげます。上からいくと、住民票。これは世帯全員のものが必要なんですよと。本籍、続柄などが省略されていないものが必要なんですよ、っていうふうに、ひとつひとつ、説明してあげたほうがいいと思います。「世帯全員の住民票」って言ってわかる人はいますけれども、わからない人もいるんですね。個人の住民票っていうのは一枚のものですけど、世帯全員の住民票っていうのは、ワンセットになっているもののことを言うわけですね。そういうことは、当然に当たり前のようにわかる人もいますけれども、わからない人もいるので、わからない人にちゃんとわかるように、一つずつ説明してあげる必要があると思います。
 戸籍謄本というのは、結婚して苗字が変わってたりする場合のみ必要ですね。所得証明というのは役場で取れるもの。源泉徴収票というのは職場でくれるもの。給与明細は最近の3ヶ月分、ボーナスの分もと。それから、同居の家族の源泉徴収票・・・、このあたりから、やっぱりちょっと説明をしなきゃいけないんですね。なぜかっていうと、本人のものならいいんですけれども、同居の家族の源泉徴収票とか給与明細というのは、なんで必要なの?っていう話しになるんですよ。
 これは、実際に裁判所には出さなければいけないものなんですけれども、その人が破産するのに、なんで家族の書類まで出さなきゃいけないのかっていうふうに、聞いてくる人がいるんですね。その本人じゃなくて、その家族の方が電話をかけてきて、「なんでこんなの要るの?」みたいなふうに言われる場合があるので、そうならないように、本人によく説明しておく必要があるわけです。
(つづく)

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2008/10/07

破産 8

 それから、「2 破産手続きの流れ」についてちょっと説明したいと思います。
 「別紙参照」とありまして、2枚目を見てください。破産手続きの流れをそこにちょっとまとめてみました。これは同時廃止の場合です。財産がほとんどなくて、という場合ですね。今日は同時廃止の流れについてしかできないんですが、少額管財とかもあるんですが、まあそれは、追い追いですね。基本的にはこの流れです。少額管財になったとしても、管財人の弁護士とのやりとりがこの間、間に入ってくるというだけで、流れ自体はこのとおりです。もうちょっと、管財人事件になると長くかかりますけれども、そんな程度に考えていただけばいいと思います。基本的に実務上最も多いのは同時廃止事件なので、同時廃止の流れということでちょっと説明したいと思います。
 左側に日付がありまして、上から見ていきますが、平成19年12月1日に初めて相談に来ました、というところでちょっと考えてみます。初回の面談ですので、これは前回、前々回でしたかね、説明しましたように、この段階では方針はほとんどの場合において決まっていないわけで、じっくりお話しを聴く必要があるわけですね。ですからだいたい通常は、初回の面談というのは1時間から2時間ぐらい、時間を取るようにしています。
 その結果、見通しが持てるなということになれば、受任、引き受けるわけですね。委任契約を締結して、ここから業務が始まると。で、次回の面談の日時をここで決めておいたほうがいいですよ、というお話しは前々回したとおりです。
 で、受任通知を送って、債権調査をしていく。ここまでは同じですね。ここまでは全く同じです。
 で、2回目の面談。平成20年2月1日。だいたい2ヶ月後ぐらいを目安に、次回の面談を入れるようにしているんですが、2月1日。この日は、債権調査の結果、債権調査というのは利息制限法に基づく計算をすることを言うんですが、債権調査の結果、あなたの負債の状況はこうでしたよ、という説明をするということ。で、それを踏まえて、方針を破産に決定するわけです。この場合はね。但し、その括弧の中に書きました。対外的には、この段階ではまだ破産申立ての可能性が高くなったに過ぎないということであって、まだ確定しているわけじゃないわけです。ですから、債務整理業務として委任契約を交わしているわけですが、その委任契約自体はまだこの段階では継続していると考えています。だからこの段階で破産に決定というのはあくまでも依頼者と私との関係で一応決めたというだけの話しですね。決めたというか、予定をしたということです。
 それで、必要書類の説明、それから申立書の下書きを指示する、ということなんです。これはまあ、私がこうやっている、ということですから、そういうふうに理解してください。本にこういうふうに書いてあるわけじゃありませんから。私はこういうやり方をしています。で、次回面談の日時を設定するわけです。2回目の面談では、こんなようなことをするんですね。これはだいたい30分から1時間ぐらいでできることです。
(つづく)

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2008/10/03

破産 7

 それから、もう一つあります。それは、免責不許可事由というものです。このレジュメでいくと「9」というところに一応書いてあるんですが。
 破産には、免責不許可事由というのがありまして、それは、いろいろあるんですけれども、実務上問題になりそうなのは、ギャンブルですね。ギャンブルで多額の負債を作ったということが一つ。それからもう一つは偏頗弁済(へんぱべんさい)ですね。不公平な弁済をした、破産の直前に。あるいは財産の隠匿(いんとく)とかね。そんなようなことですか。あと、いろいろありますが、他の事由はあまり問題になりません。一番問題になるのはギャンブルなどのケース。あるいは浪費ですか。ギャンブル、浪費。贅沢な買い物や旅行などのために多額の負債が生じたという場合。
 ただ、免責不許可事由というのが一応あるんですが、実務上、免責不許可になるケースというのは、よほど、ひどいケースです。ギャンブルで多少借金をしてるというぐらいでは、免責はまず不許可にはならない、と、思います。決めるのは裁判官ですので、私は断定はできないんですが、今までの経験上で言うと、よっぽどのケースじゃないと免責は不許可にはならないです。でも、よっぽどのケースというのが中にはあるんですね。どんなに、どんな聴き方をしても、借金の原因が、全部パチンコっていう人もいます。病的な。そういう場合は破産でいくと、まず免責は不許可だろうなっていう場合がありますね。
 それから、明らかに、破産の直前に、クレジットで買った物をお金に換金してる。それも多少じゃなくて、かなりそういうことを頻繁にしてるとか、金額にするとでかいとか、そうなってくると、免責が許可されない可能性というのが出てきます。
 その場合は、これも可能なら、なんですけど、破産ではなくて、あえて個人再生を選択していく、という場合があります。3年で返せないほどの、例えば500万、600万という負債があって、破産状態だとしても、免責不許可事由が明らかな場合は、個人再生を選択すると、100万円ぐらいの返済で済んじゃう場合があるんですね。総負債額の5分の1、あるいは100万円のどちらか多いほうを返せというのが個人再生ですので、そうすると天秤にかけて、あえて免責不許可になるリスクを避けて、個人再生を選択していくというケースも中にはあるんですね。でもこれも、その人が返済できれば、の話しです。収入のない人に、個人再生やれと言ったって無理なわけですし、収入が多少あっても、個人再生は難しいという人もいますので、その場合は免責不許可事由があろうが、財産が多少あろうが、破産するしかないんですね。
 その場合は、いくらその人が「破産はしたくない」って言ったとしても、「あなたの場合は破産しかないですよ」って言わなくちゃいけないんですね。それでその人が、「破産はしたくない」って言って、意見が折り合わなければ、「残念ですけれども、お手伝いできませんよ」っていうふうになる場合もあります。そこは、私たちは専門家ですので、見通しがないと、いくら債務者が望んだとしても、個人再生の申立書を作ってくれと言われても、個人再生が客観的に見て、無理であれば、断らなきゃいけない、ということですね。「破産の申立書なら作れますが、個人再生の申立書の作成はできませんよ」と言わなくちゃいけない場面もあるということですね。
 数やってると、そういう場面に出くわすことはけっこうあります。債務者の中には、なかなか自分の置かれている状況をちゃんと認識していなくて、自分勝手なことばっかり言う人もいます。ですから、そこはちゃんとプロとして、それはできないんだよと、言わなくちゃいけない場合もありますね。
 一応そんなような基準で、三つぐらい言いましたけど、それでだいたい最終的に破産がベストだということになれば、破産の申立てを選択していくというふうに私はしています。
(つづく)

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2008/10/01

破産 6

 例えば、病気を抱えていて、その保険はぜひとも残しておく必要があるとか、いろんな方の、いろんな事情があります。そういう中で、保険を解約しても別に問題がなければ、たいした問題じゃないんですけど、「この保険を解約されることはどうしても困る」という場合は、可能ならですけどね、その場合は、破産を選択せずに、個人再生を選択する、という場合があります。なぜなら、破産の場合ですと、20万を超える財産は、お金に換えて、配当を命じられることになるのが原則なんですが、個人再生の場合は、次回、詳しくやるんですが、その財産を処分する必要はないんですね。財産を処分しないで手元に置いておける代わりに、その財産の価値に見合うまでの金額は、分割弁済しなきゃいけないというのが個人再生なんです。
 例えば、保険の返戻金が50万円あります、車を持っていて、車の評価額が30万あります、預貯金が40万あります、という人の場合。そうすると、50万、30万、40万ですから、120万になりますね、財産の総額が。120万の財産があるわけです。その人は、破産をすると、それらの財産は処分しろと言われます。処分してお金に換えて配当しなさいと言われるわけですが、個人再生の場合だと、それは必要ないんですね。その代わり、財産の総額が120万ですので、「あなたの場合は、最低120万は返済をしなさい」と。これから、今後の収入の中からですね。今後の収入の中から分割で、最低120万は返済しなさいというふうになるのが個人再生なんです。
 だから、財産を処分しなきゃいけないかどうかで、破産か再生かっていうふうに分かれるわけですが、そこは、もし、財産を処分することを、どうしても避けたいというケースで、なおかつ、個人再生で、分割弁済ができる、という場合は、破産じゃなくて、再生をしていったほうが、その人にとってはいい、という話しになるわけです。
 今の話しは、「3年で返せるか」っていう話しとは別の、別のというか、3年で返せないほどの借金がある場合の話しですね。3年で返せるならば、任意整理なり特定調停で解決ができるわけですが、3年で返せないほどの負債があるケースにおいて、破産でいくべきか、再生でいくべきか、ということで考えた場合には、今の基準が一つあります。ちょっとその辺のニュアンスは難しくて、私も文章でうまく書けないので、今、口頭でしゃべったんですけれども、20万というのが一つの基準になっています。
(つづく)

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2008/09/30

破産 5

 それから、「破産を選択する基準」。ここがちょっと大事だと思うので、ここをちょっと詳しくお話ししたいと思うんですが。
 破産を選択する基準。どういう場合に破産を選択していくべきなのかということです。これは、一番難しいことだと思うんですね。要は、ここが一番司法書士としては腕の見せ所というのか、もっと言えば、その債務者が、司法書士に依頼する意義がどこにあるかっていったら、やっぱり、破産すべきなのか、任意整理をやるべきなのか、あるいは特定調停をやるべきなのか、あるいは個人再生をやるべきなのか、っていうところで、この人は破産が最善だっていうふうにアドバイスできるのが弁護士であり、司法書士であるように思います。そこに、何か報酬を払う根拠というか、いただける理由があるような気が私はしています。「書類を作成する」とかっていうのは「作業」なので、そこは時間のある人ならば、自分で書いて、集めるものも自分で集めて、出すというだけならば、できるんですね。だけども、法律的ないろいろな問題があって、いろんな観点から、ほんとに破産すべきなのか、というのは、なかなか法律家以外の方には判断ができない部分です。ですから、ここが最も重要な部分だと思います。
 どういう場合に破産を選択するかというのは、これは私が10年ぐらいやってて、まあそれなりに、自分の中で結論というか、整理したのはこうだというのをちょっとお話ししたいと思うんですけれども。
 まず一つ目としては、その人の借金を、3年で返せるかということですね。これはちょっと乱暴な言い方なんですけれども。3年で返せるかどうかが私は一つの基準だと思っています。なぜなら、特定調停にしても、任意整理にしても、分割弁済の期間というのは、だいたい3年程度とされています。もちろん、それは、法律に根拠があるわけじゃなくて、ケースによっては4年とか5年という分割に応じてもらえる場合もあるんですが、やっぱり、一般的に言って、3年以上の分割弁済に応じてもらうのは難しいと思います。ですから、3年で返せるかが一つの基準、というのがあります。で、その、3年で返せるかというのは当然、利息制限法で引き直しをした上での話しです。利息制限法で引き直し計算した上での正確な負債額を3年で返せるかどうか。
 もう一つの基準は、財産ですね。その人の持ってる財産が、この後、「4 自由財産の範囲」というところで詳しく言うんですが、例えば自動車にしても、保険の解約返戻金にしても、まあ20万円というのが一つの基準とされています。これは裁判所の運用みたいな部分なんですけれども。一つ一つ、個別の、財産の種類ごとに、20万円というのが一つの基準になっていて、例えば自動車であれば、自動車の評価額が20万を超えるのか超えないのか、あるいは保険の返戻金であれば、それが20万を超えるのか超えないのか、というところをちょっと注目して、その財産を、その人が、処分することができるかどうかっていうことを考えます。
 一番実務上、よく問題になるのは、保険の返戻金です。ですから保険の返戻金を例にとってお話しすると、生命保険などをかけていて、解約した場合に、戻ってくる金額がいくらかっていうのを確認してもらうわけです。それで、それが20万を超えなければ問題ないんですけれども、20万を超えるような戻りがある場合は、破産申立てをしていくと、解約を命じられます。絶対命じられるかどうかはわかりませんが、解約を命じられることを覚悟しなければならない。そうすると、その人にとって、その保険を解約することが、どの程度影響があることなのか、ということなんですね。
(つづく)

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2008/09/29

破産 4

 それから「破産のメリット・デメリット」ということなんですけれども、これも本に書いてあることなんですが、一言でいえば、破産することのメリット、まあ債務者の立場に立ってのメリットということなんですけれども、破産することのメリットというのは、破産して、免責されれば、借金が免除される、ということですね。で、今後の生活の建て直しがはかれる、というのがメリットです。
 デメリットというのは、よく言われるのはブラックリストとか言われるんですけど、ブラックリストというのは別に破産したからじゃないんですね。もう任意整理の段階、司法書士が介入した時点で一定の事故情報は登録されます。それが破産申立てしたということで、どういう扱いになるのか、私は正確なところは知りませんが、個人信用情報に残る影響としては、破産したという場合と、例えば、次回話しますけど、個人再生の手続きをしたということでは、そんなに差はないだろうという気がしています。その辺のことは、私はあんまり重要なことと思ってない(注:新たな借り入れができなくなるかどうかということよりも、むしろ借り入れに頼らずに生活できる体制を整えることこそが重要であるという意味において)ので、相談されても、私は「そんなことは正確なところはわからないよ」と。本に書いてあることは、これこれこういうぐらいのことは書いてありますけど、例えば5年経てばブラックリストから消えるのか、7年経てば消えるのか、とか聞かれても、断定的な物言いは私はしていません。いちおう「本などにはこういうふうに書いてありますよ」というふうに言っています。
 だから、「破産のデメリット」ということで、あんまりそこを強調することはしていなくて、むしろ唯一破産のデメリットがあるとすれば、職業上の制限ですね。あるいは取締役とか、会社の役員なども、一定の制限が確かあったと思います。商法改正および会社法ができて、なんかその辺がちょっと変わったらしいですけど、私はそこの辺は勉強不足でちょっとわかりません。ただ、破産開始決定を受けると、職業上ですね、例えばよく言われているのは、保険の外交員の仕事とか、あるいは司法書士、弁護士などもたぶんそうですよね。そういった、一定の資格に基づいて仕事をしているような方の場合は、破産決定を受けることで、一定の制約を受けるということは確かに、それは破産の場合の固有のデメリットといえばデメリットですね。だから、そういう仕事をしている方の場合に、あえて破産を選択せずに、個人再生を選択していくというような場合もあります。
 破産のデメリットというのはそのぐらい。あとはその、財産がある人の場合は、この後詳しくは説明しますが、一定の財産を持っている人の場合は、確かに破産をすることで、財産を処分しなければいけなくなるということもありますね。ですから、それを避けるために、あえて、破産状態だけれども、個人再生を選択していくというような場合も、中にはあります。
 メリット・デメリットというのは、今言ったぐらいで、後は、こういった書籍(注:芝豊・古橋清二著「詳解 消費者破産の実務」 欄外の「冷めないうちに おすすめの本。」参照)などにも書いてありますので、ぜひ、お読みいただきたいと思います。
(つづく)

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2008/09/24

破産 3

 レジュメのほうに入っていきたいと思うんですが。「1 はじめに」というところです。
 「破産制度の趣旨」というのは、わたしが別に話すまでもなくて、いろんなところに書いてありますし、破産法の条文にもたぶん書いてあると思いますので、もう、あえて言いませんけれども、それでも、自分なりにちょっと私の言葉で表現するとすれば、「破産したい」と言って相談に来る人は、そんなにいません。みなさん、返済する気持ちを強く持っていて、最終的に行き詰って相談に来るという人がほとんどなんですね。中には最初から「破産したいので書類を書いてください」と言って来るような人もいないわけじゃないですけれども、そういう人は少ないです。
 私たち司法書士というのは、「裁判所に提出する書類の作成」というのは、司法書士上に明記されています。それは、その仕事というのは、弁護士、司法書士しかできないんですね。他の資格者は法律上、やることを禁止されているわけです。そうすると、借金を返せなくなっちゃった人が、相談に行く先としては、弁護士事務所か司法書士事務所しかないんですね。そのときに、その、借入れの原因がこうだからとか、その人が不真面目だからとか、そういうことは関係ないんですね。だから受けない、という理由にはならないということです。私も人間なので、正直、あまりにもひどい人がいると、怒鳴っちゃったりするときもあります。二十歳そこそこぐらいの、ここらへんにピアスしたような若者がきて、「破産させてくれ」なんて来たとしてもね、それは、私も言うときはあります。でも、仕事は仕事なので、そこはちょっと割り切って、やっぱりやらなければいけないというところが辛いところですね。受託拒否というのは正当な事由がないとできませんので、まあ、そういうことなんですね。破産制度の趣旨というのは、破産法の1条だか、何条だかに書いてあるとおりで、債務者の経済的更生だとか、いろいろあるわけですけれども、結局その、借金しまくって、返せなくなっちゃった、という人がいて、放置しておいたらどうなるか、ということなんですね。その人が自分で書類を書ければいいですけれども、自分で書ける人ばっかしじゃない。というときに、やっぱりその、破産するというのは、ある意味、その債務者の立場から見ても、最終的には、他に方法がなければ必要なことだし、かたや、債権者の立場から見ても、それは破産してもらったほうがいいというケースもあるわけです。放って逃げ回られたりしているよりは、ちゃんと破産してくれと、いうことを債権者も言います。ですから、その辺のニュアンスを、ぜひ感じ取っていただいて、債務者の人間性とか、性格とか、そういうことはともかくとしても、客観的にみて、破産状態であれば、破産申立書の作成は、やっぱり、頼まれれば、するのが私たちの職責かなということです。まあ「趣旨」というのとちょっと違いますけれども、そういうことが、最初の項目になります。
(つづく)

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2008/09/19

破産 2

 で、ちょっと前置きなんですけれども、その「はじめに」に入る前に、貸金業規制法が最近改正になりまして、グレーゾーンが撤廃されて、3年後ぐらいになると思うんですけれども、グレーゾーンが撤廃されたということ。それから、いわゆる過剰融資というんですかね、債務者の収入にかかわらず、今までは、どんどんどんどん貸してたわけですけれども、それが多重債務者を生んでたということが、まあ、そういうことを政府も認めた結果、債務者の収入に応じて、ここまでしか貸してはいけないという規制を、法律上ちゃんと設けたわけです。年収の3分の1だったか・・・、ちょっと今忘れてしまいましたが、今まではそこがもうフリーパスみたいになってたのが、きちっと、法で禁止して、これ以上貸しちゃいけないよというふうになりましたので、そうすると今まで、サラ金が貸してくれてた人が、これからは貸してもらえなくなるというふうになります。そうなると、今までは自転車操業、自転車操業で長引いてたというか、延命できてたのが、これからは、本当にもう支払い不能というふうになって、「借りて返す」ということができなくなって、相談に来る、という人が増えてくると思うんですね。
 破産の申立て件数というのは、最近、3年ぐらい前をピークにして、ちょっと減少傾向にあって、それでも今、年間16、17万件ぐらいだったかと思いますけれども、一番ピーク時は年間25万件ぐらい出てたんですけれども、それがまた、今後上昇に転じていくんじゃないかなというようなことが言われています。ですから、破産の仕事というのは、これから増えていくであろうというふうに私は予想しています。というのが前置きです。
(つづく)

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2008/09/18

破産 1

講演録 長野県司法書士会諏訪支部研修会「司法書士のための債務整理入門(各論3 破産)」平成19年11月7日 於:諏訪市公民館

 みなさん、お疲れ様です。今日は、第4回目になりますけれども、一応、各論の3回目ということで、「破産」をやりたいと思います。破産についての話しをしたいと思います。資料を二種類お配りしてありますので、ご確認ください。レジュメがこの一枚目に付いてますので、こんなような順序でやっていきたいと思います。
 今日、お話しする内容はですね、まあ破産といってもいろんなケースがあって、ケースに応じていろいろ必要なこととかが出てくるわけですけど、それはやっていくうちにだんだん、自然とわかっていくこととして、今日は、基本的な流れというか、最低限必要な予備知識というようなことと、それから、まあ、本に書いてないようなことですね。ここにちょっと書いたんですけれども、いろんな書籍が出てるんですけども、この、「詳解消費者破産の実務」という本(注:欄外「冷めないうちに おすすめの本。」参照)が、司法書士が書いてる本でして、もう10年ぐらい前に、最初の版が出て、改訂が重ねられてきてるんですけれども、私はずっと開業したときからお世話になってきた本で、破産の申立てに際し、司法書士として関与する上での心構えですとか、その他いろいろ、参考になることが詰まっている本なので、ぜひ、購読していただきたいというふうに思っています。
 本に書いてあることは、本を読めばいいというだけの話しなので、今日は、そういうことじゃなくて、実際に私がふだん実務でこういうふうにやってますよというような話しをしたいと思います。裁判所とのやりとりとか、あるいは債権者とのやりとりとか、そういうことを中心に。で、二枚目に付いてるんですけど、最初に相談を受けてから、方針が破産に決まって、申立書を作って、裁判所に出して、その後手続きが進んでいって、最終的に免責決定になって終わるという、その流れですね。これを一通りご説明したいと思います。
 で、いわゆる同時廃止というのが多いんですけれども、最近、気をつけなきゃいけないのは、同時廃止じゃなくて、少額管財という運用が増えてきていまして、まあ、多いのは同時廃止なんですけれども、財産がそんなになくても、20万円ぐらいの予納金を納めさせて、一応弁護士が破産管財人について、進めていく。で、比較的短期間で手続きを終わらせるという、少額管財というやり方が、この諏訪の地裁でも見られるようになってきています。ですから、まあ、そこはちょっと応用的な話しになるんですけれども、そこもちょっと触れながら、基本的には同時廃止、財産がないというケースの同時廃止事件を中心に、やっていきたいと思います。
(つづく)

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