自己破産 25
コピーするときは、はみ出たりしないようにしてください。場合によったら縮小コピーしたりしてもかまいませんので。例えば、保険の証券なんかで、A4より大きいサイズのものがあったりするので、それは、A4におさまるように縮小してコピーするといいと思います。表、裏ですね、全部コピーします。
ですから、まあ、裁判所は、ほとんど書類審査で済ませちゃいますので、見てわかるようにコピーをするということですね。例えば、そのコピーを見ても、その書類の意味がわからないような場合は、適宜、そのコピーをした余白に、コメントをしてあげるとかね。例えば・・・、ちょっと思い浮かびませんが、わかりやすいように赤いボールペンか何かで、「この書類はこういう意味合いで付けました」とかね。そうしてあげると親切だと思います。裁判所は、ほんとに書類しか見ませんので、「このコピーは何のために付いてるんだろう」とかって、わからない場合もあるので、自分がこれを受け取った裁判所書記官の立場になったときに、これを見ただけでわかるだろうかと考えて、見ただけでわからないと思われる部分については、今言いましたように、赤いボールペンでちょこっと、説明しておいてあげるとか、そういうふうにするといいと思います。私はそういうふうにしています。
以上が、申立書の作成までですね。
(つづく)
| 固定リンク
コメント