自己破産 16
それから、あと、見落としがちなところとしては、14ページのところですね。14ページの、「第5」という、最後のところなんですが、「今後の生活に対する見通し等、その他述べたいことは以下のとおりです」とあります。この欄は、とくに破産要件には関係ないんですけれども、裁判官が読みます。それで、この人に免責をさせるべきかどうか、というようなことの、たぶん材料になるんだろうとわたしは推測してるんですが。ちゃんと自分の状態を認識し、置かれている状況をちゃんとこの人は理解しているのか、反省しているのか、またはしていないのか。これで破産するはいいけれども、この人は破産したとして、その後の生活はちゃんとしていけるのかどうなのか、という部分ですね。そのへんを本人がちゃんと認識している必要があるわけで、そこをぜひ、自分の言葉で書いてきてもらう必要があると思います。ですからここは、つたない文章でもなんでもいいので、ぜひ自分の言葉で書いてきてくださいね、といって送り出しています。ここは重要です。
(つづく)
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