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2011/10/31

日本のTPP参加により国民の医療費負担が増える?

Doctors etc. urged the Domrcratic Party to think more carefully about the possible impact of the TPP on the nation's medical sector.

日本医師会などは、民主党に対し、TPPへの参加が国の医療業界に与えるであろう影響について、より慎重に検討するべきであるとの意見を提出した。

They said the TPP could lead to entry of profit-driven overseas companies to Japan's medical service sector, and it will result in a rise in medical expenses and make it difficult for the poor to get medical care.

彼らは、TPPは海外の営利企業の日本の医療サービス分野への参入を可能にし、その結果、医療費の高騰を招き、貧困層が医療を受けることを困難にするだろうと述べる。

But I can't understand well why it will be so by entrying of overseas companies to Japan.

しかし、海外の企業が日本へ参入することにより、なぜそのような結果を招くことになるのか、私にはよく理解することができない。

In contrast, I think the medical cost will go down by competition with overseas company. Is this pointless idea ?

逆に、海外企業との競争によって、医療費が安くなるように私には思えるのだが、このような考えは的外れなのだろうか。

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2011/10/29

敦賀発電所の原子炉再開の停止を求める訴訟

Residents plan to file a lawsuit to suspend the restart of nuclear reactors at the Tsuruga plant.

敦賀原子力発電所の原子炉再開の停止を求めて、住民らが訴訟の提起を予定している。

One of the plaintiffs' lawyers is former judge who issued the first and only ruling in Japan to order the suspension of a nuclear reactor.

原告の代理人弁護士の一人は、日本で原子炉の停止を命じる判決を言い渡した、最初で唯一の元裁判官である。

To date, non of the lawsuits filed by residents in Japan has led to the actual suspension of the nuclear plants.

今までのところ、日本で住民らにより提起された訴訟が原子力発電所の現実の停止にまでつながったケースはない。

The only decision in 2006 handed down at the District Court that ordered the suspension of the reactor was reversed in an appellate ruling.

2006年に地方裁判所で言い渡された、原子炉の停止を命じる唯一の決定は、控訴審判決により覆されている。

I am interested in the progress and results of the lawsuits about the Tsuruga plant.

私は、敦賀発電所に関する訴訟の進行と結果に関心を持っている。

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2011/10/26

元暴力団員の生活保護受給権をめぐる法廷闘争

元暴力団員の生活保護の受給資格をめぐる法廷闘争が繰り広げられている。
元暴力団員だった男性は、2007年、病気で働けなくなった後、生活保護の申請を行ったが、当局は、警察からの情報に基づき、男性が数年間にわたり暴力団に属していることを理由として男性の申請を却下した。
男性は、2003年に暴力団を脱退していると主張し、生活保護の申請書とともに「暴力団には加入していない」旨を表明する文書を提出していた。しかし県警が男性の名前を暴力団の構成員名簿から削除していなかったことから、当局は男性が今なお暴力団の構成員であると判断した。
男性は、支援団体の助けを得ながら、警察に自分の名前を暴力団員の名簿から削除するよう繰り返し求めているが、彼の訴えはいまだ認められていない。
2011.10.3 宮崎地裁は、当局によってなされた男性の生活保護申請の却下決定を違法であると判示し、生活保護の決定は警察からの情報のみに依存してなされるべきではないと述べた。
さらに宮崎地裁は、警察は暴力団員の脱退後、ただちにその名前を記録から削除しておらず、構成員の除名などの例外を除いて記録の更新は年1回に限られているなどの警察の取り扱いにも問題があると述べた。
これに対して警察は、記録の更新は適切に行われていると主張したが、名前の削除に関する具体的な基準は明らかにしていない。警察は現在、ある者の名前を削除するかどうかを、個人の捜査履歴や正式な暴力団からの除名証明書等の事実に基づいてケースバイケースで判断している。
しかし「除名証明書」は問題をおこして暴力団を除名される等の場合に限り発行されるものであり、請求して得られるようなものではない。今回の男性は自発的に暴力団から脱退したものであり、「脱退証明書」の交付を受けており、それを当局に提出している。
男性の弁護士は、現在および過去の暴力団員の記録は、警察が捜査の目的のためにのみ保有しているものであり、生活保護の申請のような他の目的のために利用されてはならないと主張している。
当局は地裁の決定に対して不服を申し立てるとともに、「地裁の判断は暴力団員による福祉サービスの申し込みに拍車をかけるおそれがある。このことは社会に大きな衝撃を与えることになる」と述べる。
宮崎市当局によると、2010年に受理された生活保護の申請1092件のうち、約10%が暴力団と関係のある個人からのものである疑いがあった。それらはすべて警察のチェックを受け、2件の申請が却下された。
一方で、当局にとって、申請者が暴力団員であることを確認するのには困難がつきまとう。多くの暴力団員は自らを普通の会社員か非営利団体の職員であるかのように見せているからだ。

この問題について、私は以下のように思う。
現に暴力団に加入している者についてはともかく、少なくとも本件のように自発的に暴力団を脱退している者については、法の要件を満たす限り保護は認められなければならないはずである。
警察、関係機関の連携協力のもと、脱退の事実を当局が適切に把握できるようなシステムの構築が必要であると感じる。

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2011/10/25

遺族年金の支給基準が性別により異なることの合憲性をめぐる訴訟

公立学校の教師をしていた妻と死別した64才の男性が、遺族年金の不支給決定の取り消しを求める訴訟を提起した。男性は、同決定は性差別に基づくものであり違憲であると主張している。
原告の代理人弁護士によると、遺族年金の受給資格が男女間で異なっていることの合憲性を問う訴訟が日本で提起されるのは初めてであるとのこと。

中学校の教師だった妻は、うつ病と診断された翌年の1998年に自殺。妻の死亡が労災認定されたのを受け、男性は昨年6月、地方公務員労災基金に対し、遺族補償金の支払いを申し立てた。
しかし当局は今年1月、現行法下において、男性は補償金の受給適格がないとの決定を下した。

法は、地方公務員の女性が死亡した場合、夫が60才以上の場合に限り、遺族年金の受給権を認めている。しかし実際には運用により夫が55才以上の場合にもこれを認めている。
今回、男性は妻の死亡当時51才だったことから、当局は男性の申し立てを却下した。
現行法上、地方公務員たる男性が死亡した場合、妻は年齢にかかわらず遺族年金を受給できるとされている。
加えて、夫を亡くした妻は、夫の生前の一日当たりの平均給与の153日分から245日分に相当する額を「毎年」受けることができるのに対し、妻を亡くした夫は、「合計で」妻の給与の1000日分にあたる額しか受けることができない。

今回、原告たる男性は、現行の遺族補償制度は、「夫に定収入がある」という固定概念に基づくもので、明らかな性差別を招いていると主張している。

ここからは私見。
数十年前ならばともかく、現在の日本社会において、男性が女性より経済的に優位にあるとは必ずしもいえない。
現行法が、個別の事情を度外視して、性別のみによって受給権に差を設けているとすれば、そこには違憲の疑いがあるのではないか。
原告の主張には一理あると思う。

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2011/10/21

JETROがインドに中小企業の支援センターを追加開設

The Japan External Trade Organization(JETRO)が、インドのChennaiに、同地でのビジネスを予定している日本の中小企業を支援するためのセンターを11月に開設する。

対象となる企業は、現地でのビジネスロケーションの研究や市場調査、提携先を見つける、地元の専門家から助言を受けるなどの目的のため、最長で6か月間、安い賃料で同センターの事務所を使用することができる。

JETROは現在、インドでのビジネスに関心がある日本の小規模企業をサポートするため、すでに同様のセンターをNew DelhiとMunbaiにも開設している。

こうした取り組みがさらに活発に行われるとともに、広く周知されることを期待します。

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2011/10/20

外国人の年金受給権

福岡高裁は、10月17日月曜日、外国人であることを理由に日本の国民年金制度下において不当に受給権を奪われたことによる、在日永住韓国人からの損害賠償の訴えを退ける判決を言い渡した。

原告たる在日韓国人らは、原審の判断は「法の下の平等 = equal protection under the law」を保障した日本国憲法に反すると主張したが、福岡高裁はこれを認めず、原審の判決を支持した。

福岡高裁の裁判官は、外国人の年金制度への加入を禁じる年金法の条項を設けることは合理的であると述べ、その理由として、国家はまずもって自国民の社会保障のニーズに答えなければならないことを指摘した。

ちなみに、1959年施行の日本の国民年金法は、当初、年金の受給資格者から外国人を除外していたが、当該国籍条項は1982年に廃止されている。

ところが、1986年の同法の改正により、60才以上の外国人が(再び)年金制度から締め出されることとなった。

今回の福岡高裁の裁判における原告らは、1982年の法改正当時、60才未満であったが、いずれもすでに49才以上であったため、国民年金への加入手続きを行わなかった。仮に行ったとしても保険料を納めた期間に応じた年金の受給額はほんのわずかなものにしかならなかったと主張している。

類似の点が争われた裁判において、京都と大阪の在日永住韓国人が敗訴している。本件の原告らは最高裁への上告を予定している(以上、毎日新聞英字版を参考にしました)。

確かに、それまで年金制度から除外されていた外国人が、50才を過ぎた頃に、法改正によって受給権を与えられたからといって、その時点から保険料を納めてもわずかな年金しか受け取れないという点において、不公平さは否めない。

いっぽうで、相互扶助を旨とする年金制度は、けして万能ではない。だからこそこの問題は難しくて悩ましい。

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2011/10/18

小沢一郎裁判における不動産業者の証言及び意見陳述について

民主党の元党首小沢一郎の政治資金裁判で、小沢氏の政治資金管理団体による不動産の購入に関与した不動産業者が証言したところによると、同団体が2004年10月に不動産購入の契約を締結した際、小沢氏側から「登記手続きを遅らせるよう」要請があった。
これに対し売主たる地主は、「代金の支払いが先に履行されるのであれば、登記手続きが遅れることはかまわない」と述べたとのこと。さらに不動産業者は、「登記と代金の支払いは同時に履行されるのが原則である」と述べたうえで、次のとおり付け加えた。
「当時、登記手続きを行った司法書士も、『そのようなこと(登記手続きのみを遅らせること)は "rare but doable" である』と言った」(以上参考 2011.10.15 毎日新聞英字版)。

この裁判で、弁護側は、小沢氏は一連の資金報告および不動産取引について秘書に任せており、秘書から一切説明を受けていなかったと主張するとともに、「土地の所有権は登記によって(実質的に?)移転する」のであり、当該取引を2004年でなく2005年の資金報告書に記載したことが虚偽報告とは考えられない旨主張している(参考 前掲毎日新聞)。

ところで、日本の民法では、不動産の所有権は、特約がない限り、売買契約と同時に移転するとされており、登記は対抗要件に過ぎないとされていることからすると、弁護側の上記主張は理解しがたいものである。

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