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2011/08/22

「ニフティだけが表示されない」不具合、解決しました!

先月あたりから、突如、@ニフティ関連のホームページだけが表示されなくなった。
画面には、「internet explorerでは表示できません」とのメッセージが表示される。
そのような症状は、事務所で使っている複数台のパソコンのうち、1台のみに現れた(他のパソコンでは問題なく表示される)。
ニフティに電話で問い合わせ、オペレーターの指示に従っていろいろと試したところ、いったんは解決した。
ところが数日後、また同じ症状が出て、再びニフティだけが表示されなくなった。
再度ニフティに電話したが、今回はオペーレーターの指示によっても解決されなかった。
あきらめそうになりつつも、自分なりにいろいろパソコンをいじっていたところ、なんとか解決することができた。
以下、自己流ではありますが、解決のためにとった手順を記します(同様の問題で悩んでいる方の参考になれば幸いです)。
なお、今回症状が出たパソコンの環境は、ウィンドウズXP、インターネットエクスプローラー8です。

1 「コントロールパネル」から、「ネットワーク接続」をダブルクリック
2 「ローカルエリア接続」のアイコンにポインタを合わせ、右クリック
3 「プロパティ」をクリック
4 「全般」タブの、この「接続は次の項目を使用します」と書かれた欄内にある、「Microsoft TCP/IP version 6」の左横にあるチェックボックスのチェックをはずす
5 「OK」をクリック

私はこれで、解決しました。
ネットで調べた限りでは、Ipv6の構成に問題があるらしいのですが、詳しいことはよくわかりません。
参考までに。

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2011/08/18

在日外国人に思う

私の近所に、数年前からブラジル人と思われるある家族が車上生活をしている。
この季節、日中はたいていどこかへ出かけていて、夜、涼しくなってから車へ戻ってきて寝ているようだ。
最近、窓を開けて寝ているので、たまに彼らの話し声が聞こえてきたりする。
私はふとんの中で目を閉じながら、彼らの生活について考える。

8月16日の信濃毎日新聞朝刊に掲載された北海道大学准教授の中島岳志氏の論考では、以下の指摘がなされている。
1 日本は基本的に単純労働分野での外国人労働者を受け入れていない。日本人と結婚した者や日系人、難民認定者などに限って例外が認められているに過ぎない。
2 日本の農業や食品加工、造船、産廃、畜産などの分野では、外国人の安い労働力があてにされている。そこでは「外国人研修・技能実習制度」が利用されていて、研修生名目で働く外国人の給与は、最低賃金を大幅に下回っている(彼らには労働基準法が適切に反映されていない)。

中島氏は、以上の指摘を踏まえて、「日本は研修生という抜け道を使い、重労働低賃金の仕事を外国人に押し付けているのが現状であり、こうした現状を放置していいのだろうか」と問題提起している。
たいへん重要な問題である。

近所で車上生活を送る外国人家族が、どのような在留資格に基づいて、どのような仕事をし、どのように生計を立てているのかを私は知らない。
しかし、同じ人間として、このままでいいのだろうか、と思う。
そして今は何もできずにいる。

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2011/08/17

過払い訴訟における控訴について

最近、過払い金請求訴訟で、和解に至らず、判決になるケースが増えてきている。
さらに、判決に対して貸金業者が控訴してくるケースも増加している。
貸金業者によっては、過払い金請求訴訟の判決に対しては、必ず控訴することを、会社の方針にしているようである。
司法書士の訴訟代理権は、簡易裁判所に限定されているため、控訴審からは本人訴訟となる。
以前は、控訴審においては必ず本人に出頭してもらい、私も傍聴に行っていた。
しかし最近私は、控訴審においては、よほどのことがなければ出頭はしなくていいと本人に助言している。
もちろん答弁書は提出する。
控訴審の第一回口頭弁論においては、答弁書の擬制陳述が認められているので、たとえ出頭しなくても、答弁書
陳述したものとして扱ってもらえる。
内容にもよろうが、過払い訴訟の控訴審は、基本的には一回の口頭弁論で終結している。
相手方が控訴審においてきちんとした主張立証を行うつもりがなく、かつ和解の見込みがないのであれば、わざわざ本人が出頭するまでもなく、答弁書の擬制陳述により弁論終結となる可能性が高いと考えられる。

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2011/08/08

過払い金に対する利息

現在、最高裁は、業者が顧客に過払い金を返還する際に利息を付けて返還する義務があるかどうかについて、みなし弁済が成立しない以上、それが成立すると考えていたとしてもやむを得ないといえるほどの「特段の事情」がない限り、業者は過払い金に利息を付けて返還しなければならない、という立場に立っている。

そして、実務においては、現在、みなし弁済を真剣に主張・立証しようとする業者はほとんど存在しない(全く存在しないとは言わないが)。
つまり、みなし弁済が成立しないことを前提として、上記の「特段の事情」の有無についてのみが争点となっているのである。
言い換えれば、業者は、過払い金の返還義務自体は認めたうえで、利息の支払いまでは勘弁してほしい、と言っているに過ぎない。
そして、裁判では、この「特段の事情」という、非常にわかりにくい議論が、ああでもない、こうでもない、とくりひろげられるのである。

裁判なのだから、互いに言いたいことを言うのは当然のことであり、そのこと自体に文句を言うつもりはない。
しかし、みなし弁済を主張せず、「特段の事情」を理由に利息の返還義務のみを争うというのであれば、業者としてやるべきことは、まず、顧客に対し、もらいすぎていた過払い金を自発的に返金することである。利息について、特段の事情があったというのであれば、その部分についてのみ、裁判で争えばよいはずである。
顧客から、本来受け取ることのできる範囲を超えた額の金銭を受け取っていたことが明らかであるにもかかわらず、顧客から請求されるまで、あるいは訴訟をおこされるまでは何もしない、そんな業界が他にあるだろうか。少なくともテレビなどで有名なタレント等を起用して大々的にコマーシャルを流しているような企業が、そんなことでよいのだろうか。

「特段の事情」に関して、最高裁がまた何らかの判断をするようだ。
(以下は毎日新聞の記事の引用です。)

過払い金訴訟:高裁判決見直しか 11月に最高裁が弁論
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110806k0000m040089000c.html
 消費者金融業者が債務者に過払い金を返還する際、年利5%の利息を支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、11月10日に弁論を開くことを決めた。書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことから、「業者は返還の際、利息まで支払う必要はない」とした2件の高裁判決が見直される可能性が出てきた。債務者側に有利な判断をすれば、全国の同種訴訟に影響を与えそうだ。
 最高裁は07年、「業者は原則として過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示したが、業者が過払いが起きていることを知らなかったという「特段の事情」があれば、支払い義務はないとした。
 これ以降、過払い金返還請求訴訟では、業者側に「特段の事情」があるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれている。
 弁論が開かれる2件のうち、1件は奈良市の債務者が「プロミス」(東京)を相手に約160万円の過払い金と利息の支払いを求め、もう1件は川崎市の債務者が「CFJ」(同)を相手に約500万円と利息の支払いを求めた訴訟。いずれも1審は業者側に利息を含めた支払いを命じたが、2審は「業者は貸金業法の要件を満たした貸し付けをしていたと認識しており、過払いは発生していないと考えた特段の事情がある」と認め、1審判決を覆していた。【伊藤一郎】

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