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2009/05/29

講義録 過払い金請求 7

なので、そうじゃないというのであれば、貸金業者の側が、自分は過払いが生じているなどということは知りませんでした、ということを立証しなさいと。で、そのためには当然、みなし弁済。みなし弁済が成立していたんだということが必要になってくるわけですけれども、結論としてみなし弁済が成立していたかどうかではなくて、みなし弁済が成立していたと信じるのに相当な理由があったと、特段の事情があった、というような事実を立証しなさいと。そんなようなニュアンスだったと思うんですね。
 そうなってくると、そういった立証って、果たしてできるかって考えると、まあ、無理だと思うんですよね。現実には。100%無理だと断定はしませんけれども、まあ、おそらく無理だろう、ということで、そういう理由で、今は、この最高裁以後は、悪意の受益者であるために年5%の利息を付けて返さなければいけないということが、裁判上もほぼ固まってきているということなんですね。

Therefore, it means that if lender would fight over the part, lender must prove that he didn’t understand that there were some money paid too much.
For that, you might think that it is needed that requirement for MINASHI BENSAI had been equipped.
But, such objecive fact is not needed. Instead, lender must prove that there were special reasons for that he or she believed that such requirement had been equipped.
I think such proof is almost impossible, isn’t it ?
Therefore, today, after these decisions of Supreme Court, it has hardened almost in trials that lenders must return it adding the interest.

(つづく)

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長野県 松本市 小口一成司法書士事務所

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