ヤミ金融撃退マニュアル 1
わたしが所属しています、長野県司法書士会の消費者問題対策委員会という委員会で、このたび、会員向けに「ヤミ金融被害相談マニュアル」を作成しようということになり、その原案をわたしが作成することになりました。
たった今苦労して原案を書き上げたばかりなのですが、せっかくなので、内容を少し手直ししたうえで、司法書士はもちろんのこと、そうでない方々にもぜひとも参考にしていただきたいと思うようになりました。
そんなわけで、これから何回かに分けてアップしていきたいと思いますが、いかんせん、マニュアルといっても、その中には、わたしの勝手な思いや願いなどがたぶんに含まれているものであり、客観的に見て正しいものといえるかどうかについては、正直なところ自信がありません。
したがいまして、このマニュアルの利用にあたりましては、けして鵜呑みにせず、みなさま自身の責任において、判断し、事にあたられますことを、お願いするしだいです。
と、前置きはこのくらいにしまして、とりあえず内容に入っていきたいと思います。
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ヤミ金融撃退マニュアル2008
2008.8.19
司法書士 小口一成
第1 事情の聴取
1 ヤミ金融による被害であることの確認
相手がヤミ金融か、そうでないかによって、対応の仕方は全く異なる。
したがって、事情の聴取にあたっては、相談者の話しをじっくり聴き、相手がヤミ金融かどうかをきちんと確認し、見極める必要がある。
2 ヤミ金融とは
このマニュアルにおいてヤミ金融とは、貸金業の登録の有無にかかわらず、金銭の貸付にあたり、貸金業法42条の2に規定された金利(年109.5%)を超える利息の契約をし、もしくはこれを請求し、または取得しているすべての個人、法人およびその他の団体を指すものとする。
(つづく)
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