過払金請求 8
戻りまして、3の「過払金は他社への弁済の原資となるものであり、むやみに減額することは許されないことからすれば、全額の回収を原則とすべきである」というふうに書きました。例外としては訴訟にかかるコストぐらいだろうと。
つまり、過払金というのは、さっき一番最初に言ったことに戻るんですけど、過払金請求だけがあるわけじゃなくて、債務整理の中で、その一環として過払金を取り戻さなきゃいけないって考えると、それは、他の債権者への弁済の引き当てともなるはずのものなんですよね。そうすると、むやみに減額していいかって言うと、いけないだろうと。何の根拠も無く、8割とか、9割とか、7割とかいう和解をしていいのかというと、それはやはり何ら根拠がない。ですからやっぱり、全額回収、全額取り戻すのが原則であることは間違いないわけです。
で、例外として、訴訟にかかるコストぐらいはやむを得ないかな、と書いたんですけれども、なぜかって言うと、そうは言ったって、返せ返せっていくら言っても、100回言っても返してこなければ、訴訟をするしかないわけです。で、訴訟になると、やっぱり一定のコストがかかっちゃうんですね。印紙代を始め、訴訟の費用もそうだし、司法書士の報酬を考えたとしても、訴訟をやるための着手金というものを、別にもらう人もいれば、もらわない人もいるかもしれませんけれども、それは個々の判断ですけど、やっぱり訴訟を起こすということになると、余計な費用が発生してしまうということになると、例えば100万円過払金がある。100万円返してくれない。訴訟を起こした。100万円取れました。だけどもそのために、訴訟をやるために余計な費用として5万円かかっちゃいました。ということになると、それだったら訴訟をしないでも98万円で和解しておいたほうがよかった、という話しになる、そういうことです。
その辺のニュアンスというのは、ここで一般的に言うのは難しいんですけれども、まあ、一つ参考にしていただければ、というふうに思うわけですね。なぜなら訴訟にかかるコスト、費用というのも各司法書士によって違うわけですから、一概には言えない、ということですね。
(つづく)
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