過払金請求 14
その左側、11ページの請求書。これはふだん私が使っています、普通に代理人として過払請求する場合は、こんなような形で、訴訟の前ですけどね、やっているわけです。計算書も付けて。で、ここにありますように、真ん中辺で、「つきましては、前記過払金と平成19年5月29日までの未充当利息7315円を合わせた37万3984円を請求します」と、こんなような形で必ず5%の利息も付けて請求しているわけですね。
で、戻りまして、あんまり時間が無い。「訴訟提起」というところにいきます。「第2 訴訟提起」「1 訴訟提起のタイミング」ということですが。まあ、これはケースバイケースなので、一概に言えませんけれども、まあ私の場合は多いのは、一回書面で請求して、期限を切って、期日を切って、いつまでに・・・ってやって、それでその日までに何ら連絡が来ないということならもう直ちに訴訟というふうに、だいたいしちゃっています。まあそれが一つのタイミングといえばタイミングですね。もちろん2度3度、請求するのも自由です。
それから2として「訴状作成上の留意点」というところですが、一応、みなさん、あまりやったことが無い人がたぶん多いと思うので、訴状の内容もちょっと説明しておきたいと思うんですが。
13ページを見てください。13ページ、14ページあたりですね。これはふだん、こんなような形で出しているのが訴状です。1ページ目はまあいいとして、2ページ目。最低限、書かなきゃいけないのはだいたいこのぐらいかなということです。ですから一回作っちゃえば後はもう、穴埋めみたいなもので、数字とかそういうのだけ変えていけば、次から次へと訴状というのは作れるということです。イレギュラーなケースじゃなければですね。
で、過払金の利息を付けて請求するためには、請求原因の中に必ず書かなければいけないこととして、この中でいくと、請求の原因の4というところですね。相手方は、要するに利息制限法超過の利息を無効であると知って受け取っていたということを、必ず書かないと、利息は取れないということなので、これを落とさないようにということですね。
だいたいまあ訴状はそんなようなものです。それで、細かなことを言いますと、その16ページまではいいとして、17ページから付いていますのが計算書。17ページから20ページまで。これは、まあいろんな考え方があるし、裁判所によっても言うことは違うので、あれですけど、まあ、通常この、引き直し計算書というのは、甲号証としても付けるんですけれども、訴状の別紙としても付けています。訴状の一部として、要するに、この20ページまでは訴状として出す。訴状の後ろに綴じて、訴状の一部として出していく。で、なおかつ甲号証としても同じものを付ける。つまり甲1号証で相手方の出してきた履歴、甲2号証で再計算書という形で、付けています、私は。別に同じものを重複してつける必要もないという考え方もあって、実際付けずに訴訟が進んでいくケースもありますけれども、付けろって言われる場合もあるので、だいたいそういうふうにしています。
で、履歴がもう全部出ていて、再計算して、あと請求するだけっていうことであれば、もうこの程度です。甲号証としては、被告、原告それぞれの計算書を付けるだけということですね。
(つづく)
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