CFJとの戦い方 5
一方で、平成8年以前の取引経過を立証するため、文書提出命令を申し立てます。
文書提出命令とは、民事訴訟法上に規定があり、当該訴訟における当事者の主張を立証するために必要な文書を相手方が所持している場合に、他の方法による立証が困難であるときに、当事者の申立てによって、裁判所が相手方に対し、その文書を裁判所に提出するよう命じることをいいます。
裁判所の命令にもかかわらず、相手方が文書を提出しない場合、裁判所は、申立人の主張が正しいものと認めることができる、とされていることから、相手方が取引履歴の提出を拒んでいる場合には、極めて有効な手段となります。
なお、文書提出命令が認められるために必要な条件がいくつかあるわけですが、ポイントとなるのは以下の二点であると思われます。
①相手方が当該文書を所持していること
②他の方法により原告の主張を立証することが困難であること
逆にいうと、この二点が明らかでないと、裁判所はなかなか文書提出命令を認めてくれないということです。
そこで、上記二点を明らかにするために、私は準備書面で次のような主張をするようにしています。
「第1 原告と訴外朝日信販株式会社(以下、「朝日」という)との平成8年5月1日以前の取引経過について
原告は、原告と朝日との平成8年5月1日以前の取引経過を立証するため、本日、文書提出命令の申立てをなした。
朝日が訴外アイク株式会社(以下、「アイク」という)に対し、原告との金銭消費貸借契約取引に関する一切の書類を引き渡していること(したがってアイクを吸収合併した被告がそれらを所持していること)を立証するため、債権譲渡契約証書(甲第9号証)を提出する。
原告は本訴提起に先立ち、被告に対し、上記取引経過の開示を再三に渡って求めるとともに、長野地方裁判所○○支部に対し、提訴前の証拠収集処分としての文書送付嘱託の申立てを行い(甲第10号証)、同庁から被告に対し、文書送付嘱託決定がなされた(甲第11号証)が、被告からは上記文書を「所持していない」との意見書が提出されたのみであり、上記文書の開示を受けることができなかったことから、他の方法により、上記取引経過を立証することは困難である(甲第12号証)。
なお、本件と類似する事案において、被告に対し発令された文書提出命令(甲13号証、甲14号証、甲15号証、甲16号証)を参考までに提出する。」
(文書提出命令申立書の例を以下に掲げます。)
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平成19年(ハ)第 号不当利得返還請求事件
原告 ○○
被告 CFJ株式会社
文書提出命令申立書
平成19年 月 日
○○簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人司法書士 小 口 一 成
上記当事者間の頭書事件について、原告は次のとおり、被告に対する文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示及び文書の趣旨
別紙文書目録記載のとおり
2 文書の所持者
被告
3 証すべき事実
原被告間の取引状況が訴状添付の計算書のとおりであること
4 文書提出義務の原因
民事訴訟法220条3号及び同条4号
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(別紙)
文 書 目 録
1 原告と朝日信販株式会社との間の平成3年12月24日から平成8年4月30日までの間の金銭消費貸借取引に関する貸金業法19条に基づいて作成された帳簿、これに代わる同法施行規則16条3項に定める書面、又は上記帳簿若しくは上記書面に基づいて作成された取引経過を記載した書面ないし電磁的記録
2 原告と朝日信販株式会社との間の平成3年12月24日から平成8年4月30日までの間の金銭消費貸借取引中、朝日信販株式会社から原告に対してなされた全ての貸付け(当初の貸付け及びその後の追加貸付けを含む)について、貸金業法17条1項所定の事項が記載され、同条項に基づき作成された契約書類
(つづく)
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コメント
こんにちは。
漠然とした言い方しかできなくて恐縮ですが・・・。
裁判所の言う「法律的な根拠」というのは、おそらく「相手方が当該文書を所持している」事実と、「他の方法によって立証することが困難である」ことの2点に集約されると思われます。
文提を出してもらうには、裁判所に対してこの2点を明らかにしていく必要があります。
その方法は、事案によって異なると思いますが、いずれにしても工夫と努力が必要な部分ですね。
投稿: カズ | 2009/02/13 10:53
GE相手に本人訴訟をしているのですが、GEは取引当初の日付を明らかにせず、エントリーカードの提出は任意ではしないと言って来てるのですが、どうすれば契約書及びエントリーカードの提出をさせる事が出来るでしょうか?法律的な根拠が無ければ、文提は出せないと裁判所も言うのですが…取引履歴等は上記にも記載されているQ&A過払金返還請求の本等から抜粋した物を提出しているのですが
投稿: たいたにっく | 2009/02/05 08:58