個人再生(個人民事再生) 4
最初に言っておきますと、個人再生手続きの中には、2種類ありまして、一つは、小規模個人再生、もう一つは給与所得者等再生という、二種類の、二通りの手続きがあります。で、実務上多いのは、小規模個人再生です。私は、最初のうち、3~4年前の頃は、給与所得者等再生をけっこう使ってたんですが、最近はほとんどもう使わなくなって、去年、今年あたりは、すべて小規模個人再生を申し立てています。
ごく大雑把に、簡単に説明しちゃいますと、給与所得者等再生というのは、収入の変動が少ない人しか使えないんですね。小規模個人再生というのは、収入の変動があろうがなかろうが、ある程度の収入があれば使えます。ですから、小規模個人再生のほうがターゲットが広いんですね。その中の、給与所得者等再生というのは、収入の変動がそんなに多くない、まあ具体的にいうとサラリーマンのような方が使える手続きです。
で、どういう違いがあるかというと、給与所得者等再生というのは、その人の、収入の中の、ある部分は、原則として返済させるんですね。負債がいくらであろうと、負債が多かろうと少なかろうと、収入がこれだけある人の場合は、そのうちのここの部分だけは返済をしなきゃいけない。その代わり、債権者の過半数が反対しようが何しようが、認めてもらえるわけです。そういうメリットがあるんですね。だから給与所得者等再生というのは、返済額で縛りがあるぶん、債権者が反対しても強制的に認めてもらえるという、そういうものなんですね。
一方の小規模個人再生は、収入のうちのこれだけは返済にあてなさい、というハードルが全く無いです。個人事業者のような方、あるいはサラリーマンの方であっても、別に小規模個人再生を使ってもいいんですね。その場合は、収入のうちのこの部分は返済しろという条件がありませんので、さっき言った、100万円か、5分の1だけでいいと。まあ財産があればまた変わってきますけど。
(つづく)
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