2009/07/10

破産 57

 それから、資産証明書。これは前回説明しましたが、要は、不動産を持ってない人の場合は、役場で資産証明を取る必要があるので、それのことです。これも、裁判所に原本を出さなければいけないので、法テラスにはコピーを出せばいいだろうというふうに私は理解しています。
 それから不動産を持っている方は不動産の登記簿謄本。これもコピーでいいと思うんですけどね。裁判所にも出し、法テラスにも出すとすれば、費用がかなりかかっちゃいますのでね。とりあえずコピーでいいのではないかと、私は思っています。
 それから生命保険に加入している場合は、解約返戻金の証明書。これも裁判所に出すものですので、同じものですね。コピーでいいと。
 自動車を所有している場合は、車検証の写し。当然コピーでいいですね。
 こんなようなものです。
 ですから、いずれも破産の申立てのときに裁判所に出さなければいけないものなので、当然そろえていただくと。それを法テラス用にコピーをとって付ければいいというだけの話しです。
 あと、これプラス必要なものは、自動引き落としの申込書です。これは、この資料の中の、「法律扶助償還金自働払込申込書」というものです。これをあらかじめ出すということになってますので、この上の太枠の部分だけ記入していただいて、郵便局の口座からの引き落としになりますので、郵便局の通帳を見て、番号を書いて、お名前、ご住所、連絡先と。で、印鑑は郵便局の通帳を作るときに届け出た印鑑を、ここに鮮明に押していただくと。これを出すことになっています。以前はこんなのいらなかったんですけど、法テラスになってから、これを出せということになっています。
 あと、債権者一覧表も出さなきゃいけないので、これも破産の申立てをするときに、当然作りますので、同じものを出せばいいということです。
 これだけのものをまとめて、法テラスの地方事務所へ郵送すればいいというだけの話しです。
 以上の説明で、具体的にわからなかったら、聞いてください。私に聞いてくださってけっこうですので。一回やってしまえばそんなに難しくありませんので、ぜひこれを、使える場合は使っていただきたいと思います。

(つづく)

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2009/07/08

講義録 過払い金請求 11

 以前は、あまり意識していなかったせいもあって、利息を残していく計算方法でやっていたことも多かったです。なぜかというと、そのほうが過払い金額が少なくなるので、例えば140万円を超えるか超えないかというようなときに、利息を充当させないでおいて、ぎりぎり135万円ぐらいに過払い金を抑えて、簡易裁判所に提訴する、みたいなやり方を、実際にしていました。でも、それはやっぱり間違っていると思うんですね。そうではなくて、正しい計算方法はどちらかって考えるべきだと思うんですよ。私は、これはどちらが正しいのかって、ずっと考えていて、最近は、これしか理由が無いな、と思っているのは、民法の491条1項です。
 これはどこかで弁護士さんが書いた準備書面を見たことがあるんですけれども、この利息の充当を、このような形でする、なぜするのか、っていうその理由なんですけれども。さっき「充当」という言葉を使ったんですが、ちょっと技術的な話しになるんですけれども。充当というのは、言葉の使い方によってはちょっと微妙な言葉なんですけれども、この場合でいくと、まず、過払い金が発生しましたと。で、次に貸付が生じるわけです。過払い金がまずあって、その次に貸付が生じる。そうすると、その貸付というのは、とらえようによっては、過払い金に対する弁済、支払い、というふうな見方もできると思うんですね。そうすると、ここのケースでいくと、過払い金5976円が発生した後に、業者が20000円を貸していますので、この20000円を、過払い金に対する弁済というふうに見た場合には、この条文の問題になってくるわけです。
 この条文は、法定充当の規定で、何を言っているかというと、利息と元金を返さなきゃいけない場合において、全部を弁済にするに足りない弁済をしたときには、まず利息、次に元金に充当されるんだ、というような条文だったと思います。まず利息、次に元金。これが法定充当の規定。これが根拠だろうと思うんですね。つまり、このケースでいえば、5976円という過払い金と、それに対する利息4円が、あるわけですよね。業者はそれを返さなければいけない状態にあるわけですが。その段階で20000円を業者が貸したとすると、ただちにその20000円が、まず利息の4円のほうへ充当されて、その次に元金の5976円に充当される。それは、充当という言葉を、さっきと反対に使っているんですけれども。さっきは私は充当というのは過払い金が借入金に充当される、という言い方をしましたけれども、今度は逆の使い方をしてます。一貫してないと言われればそんな気もしますけれども、ただ、根拠ってどこにあるかというと、やっぱりここにしかないと思うんですね。
 そう思って私は、業者から何か反論があったりした場合には、理由はこれです、っていう準備書面をいつも書いています。まあ、そこのところは、裁判所は、特に、特にというか、私が関わっている範囲では、裁判所はあまり相手にしていませんので、こういうふうに計算すべきだという部分については、ほぼ認めてくれてますので、あまり問題にならないかなと。

(つづく)

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2009/07/03

破産 56

 あとは、付けなければいけないものとしては、一番最後のページに、「民事法律扶助の申し込みを希望される方へ」という紙があります。気を付けていただきたいのは、これは一般市民の方へ向けて配布されている説明資料なので、司法書士はこれを必ずしも鵜呑みにする必要がない部分があります。具体的に説明しますと、法律扶助の申し込みのときに付けなくてはいけない添付書類としては、90円切手1枚、これは付けます。それから80円切手1枚、これも付けます(注:その後の変更により、現在は90円切手および80円切手の添付は不要になっています)。それから、住民票2通となってますが、これは私はいつも2通も出してないです。1通しか出してないです。それで何も言われないので、1通でいいと思います。なせ2通と書いてあるかというと、住民票2通を持って、司法書士、弁護士の事務所へ相談に行きなさい、という趣旨なのではないかと思うんですね。そうすると、1通は破産の申立てに使って、1通は法テラスのほうへ出すということになるので、2通というふうに書いてあるのだと、私は理解しています。ですから住民票は、私は1通しか、本人には取らせてなくて、裁判所に1通出して、法テラスにはコピーを出しています。それで何も言われないので、それでいいと思います。住民票を2通取れば、2通分の費用がかかっちゃいます。破産の申立てのために、住民票は1通当然取りますので、それをコピーして出せばいいと。私も、一番最初の頃、一度、「コピーじゃなくて原本を出してほしい」と言われたことがあるんですけど、その後もコピーを出し続けていたら、そのうちに言われなくなりました。余計な費用はかける必要ないと思いますので、もし、原本を出してくれと言われたら、出すぐらいでいいんじゃないでしょうか。
 住民票は同居者全員が書かれているものですね。本籍や続柄が省略されてないものが必要です。それから、申込者及びその配偶者の生活状況の証明できるもの。生活状況とありますが、要は収入です。収入の証明できるものを一つ出せということになってますので、この1から7のうちの一つでいいです。いちばんオーソドックスなのは給与明細です。給料をもらっている人は給与明細3ヶ月分ぐらい付けておけばいいと。それももちろんコピーでいいです。原本は手元に残しておかなければいけないので。申込者本人とその配偶者の分は必ず付けることになってるんですが、同居の家族の中で、明らかに本人の家計に貢献している人がいる場合は、その人の収入のわかるものも必要です。これは裁判所にも必要になりますので、同じように法テラスにも必要になるということです。
 例えば、家族で暮らしていて、父親が申立てするという場合に、息子や娘が働いているとしても、息子や娘は事実上、家計に貢献していないのであれば、そこまではいらないと思います。まあケースバイケースなので、もし不足していれば連絡がきますので、そんな形でいいと思います。

(つづく)

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2009/07/02

講義録 過払い金請求 10

 その次の行で、平成17年3月26日付けで、今度は20000円を借りています。そこまでに、5日間が経過しているんですね、「日数」というところを見ますと。右の方へ行きますと、一番右です。「4」という数字がありますね。この4という数字が、利息になります。その上の段の、過払い金5976円に対する、5日分の、年5%の利息が4円になるわけです。この4円の扱い方というか、処理の仕方なんですね。ここが、まあ、いろんなやり方があると思うんですけれども、私が少なくとも把握している計算方法は、二通りあるんですね。
で、ここで紹介している計算方法というのは、その4円というのが、20000円をそこで借りてますけれども、その20000円を借りた時点で、すでに生じていた過払い金の利息4円が、まず最初に充当されると。過払い金の5976円よりも先に、利息の4円がまず、充当される。20000円に。その次に、過払い金の、元金と言ってもいいんでしょうけど、過払い金元金の、5976円が、充当されると。その結果、残元金は、そこにあるように、14020円になると。こういう計算のやり方です。この計算の方法が、今は主流です。主流というか、裁判所も、この方法をとっていると思います。
 もう一つの方法というのは、ここに付けませんでしたけれども、この利息の4円というのを、ここで充当させずに、放置しておく。そのまま手を付けずに、利息を残しておくわけです。で、過払い金の5976円だけを、20000円に充当する。そうすると残元金が、ここでは14020円になってますけど、14024円になると思います。残元金が多くなってしまうんです、若干ですけどね。
 どちらが有利になるかっていうと、ここに付けてある計算方法のほうが、有利な計算方法になります。なぜかと言うと、過払い金の利息というのは5%に過ぎないんですけど、一方、貸金に対する利息というのは少なくとも18%です。そうすると、18%と5%の差があるわけですから、その後、長い時間が経過していけばしていくほど、両者の開きが出てきます。つまり、利息を充当させずに残していくほうが、残元金の減り方は小さく、その分過払い金の増え方が緩やかになっていきます。そうなると、最終的な過払い金額というものは、利息を残していったほうが、少なくなってしまうということですね。
 これは、この外山さんの計算ソフトの場合は、ボタン一つで切り替えられるようになってるんですね。利息を充当させるかさせないか。

(つづく)

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2009/07/01

破産 55

 書類作成援助というのは、いわゆる費用の立替えです。例えば生活保護を受けている方とか、収入額が無くて、家族の援助でやっと暮らしている、みたいな方。そういう方から、手続き費用を、たとえ分割であっても、いただくというのは、なかなか難しいです。そういう場合に、法律扶助制度というのは大いに活用できる制度です。
 イメージとしては、今は法テラスというのがあるんですけれども、長野県の場合は法テラスの事務所は長野市に、もんぜんぷら座というところにあるんですけど、別にそこまで行かなくても、私たちの、司法書士事務所で受付ができるんですね。私たちの事務所で受け付けて、普通に相談を聴いて、この人は法律扶助を使うのがいい、と思ったら、用紙を用意しておいて、その用紙に書き込んでいただいて、それを、添付書類を添えて、法テラスの長野の事務所へ郵送するというだけです。簡単です。ですから、これをぜひ使っていただきたい。
 もちろん、収入の要件とかがありまして、手取りの収入がこれ以上あると使えないとかっていうこともありますので、それは、パンフレットとか、いろんなところに出ていますし、法テラスのホームページなどを見ても、出てますので、そういうところで確認していただければいいと思います。一人暮らしですとだいたい、月18万ぐらいだったと思います。意外とあてはまる人は多いです。意外と多いので、よく聴いてですね、法律扶助にふさわしいという場合には積極的に使っていただきたいと思うんです。
 資料は若干付けましたが、こちらの「自由財産拡張の申立書」というほうの資料の、3枚目を見ると、そこの左側に法律相談援助申込書というのがあって、右側は相談票です。これは、同じ紙の表と裏なんですね。A4の紙の、表がこの申込書、裏が相談票になっています。緑色の紙なんですけど。この表の側は相談者ご自身に記入していただくほうで、裏の相談票のほうが司法書士が記入する欄ということになっています。

(つづく)

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2009/06/24

講義録 過払い金請求 9

 それから次の2というところで、「過払い金に対する利息の充当計算に注意」と書きました。これはすでにやられている方にとっては、しょっちゅう聞いている話しだと思いますが、たぶん聞いたことのない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと押さえておきたいポイントなんですが。計算方法の話しになります。
 資料の7ページを見てください。そこに計算書が付けてあります。これは、先ほども紹介がありましたが、新潟の外山さんという司法書士のホームページから、無料でダウンロードできるソフトを使って作成したものです。私もふだん、これを使わせていただいているんですが、このソフトの使い方にも関連する話しになるんですけれども。
 過払い金に対する年5分の利息を計算する、これはソフトで簡単にできます。で、具体的にどういうふうになるかという話しなんですけれども、さらに資料をめくっていただいて、資料の9ページというところを見てください。ここのだいたい真ん中辺の、平成17年3月21日という部分をちょっと見てください。そこで、平成17年の3月21日に、23000円を返済したことによって、初めて過払いになったということが、おわかりいただけると思います。ここからの話しになります。

Next, I wrote in the rusume that ‘Note the computational method of the interest of the money paid too much’.
This may be boring speaking for experienced people, but I think this is an important thing for inexperienced people, so I want to speak for them.
Please, look at page 7 of the resume. There, you can see a computational document. This is the one made using a software which is made by Mr. Toyama, a judicial scrivener in Niigata prefecture and we can download it free from his website. From now, my speaking concerns the use of the software.
We can calculate the interest of the money paid too much using the software easily. But I want to talk how should we use and calculate concretely.
Please, look at page 9 of the resume and look at the point of ‘March 21, 2005’. I think that you can understand that as someone repaid 23,000 yen at that day, some money paid too much was generated for the first time.

(つづく)

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2009/06/18

破産 54

 それから、10の「法律扶助の活用」。ここがちょっと説明をしたかった部分です。
 「書類作成援助」というものです。
 これは、平成12年に民事法律扶助法というのができまして、そこで初めて、それまでは弁護士だけの世界だったんですけれど、初めて司法書士が、「書類作成」をするということで、法律扶助制度の担い手になったんですね。法律に明記されました。実際も、ここ数年、年々件数は伸びてきていまして、年間3000件ぐらいの書類作成援助が出ています。で、それはほとんどすべて、司法書士がやってるんですね。法律上は弁護士も出せるんですけど、弁護士は代理援助を使うことが多いので、書類作成援助というのはほとんどもう、98%以上ぐらいは司法書士が使っています。私も年間で、多いときは30~40件使ってましたが、今はちょっとさぼっちゃってまして、年間10件ぐらいでしょうか。

The following item is ‘use of legal aid’. This is a part which I wanted to explain especially.
It is the one called ‘Aid of document making’.
When Civil Affairs Legal Aid Law was enacted in 2000, for the first time judicial scrivener became one of the supporters of legal aid system as professional of document making. It was described clearly in the law. Before that time, there had been only lawyer in the world.
In fact, the number of use of ‘aid of document making’ has been increasing every year. So about 3,000 cases a year are used currently. In addition, almost all of them are used by judicial scriveners. In the law, not only judicial scrivener but also lawyer can use it. However, because lawyer usually use ‘Aid of representation’, about 98% or more of ‘Aid of document making’ are used by judicial scrivener.
In fact, I have used it about 30 or 40 cases a year in the maximum. Now, I wonder the number is about 10 a year.

(つづく)

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2009/06/11

講義録 過払い金請求 8

 そうすると、そうだとしますと、この最高裁判決が出る前と、後では、やっぱり訴訟前の交渉も変わってくるだろうと思います。この最高裁判決が出る前は、訴訟の前の段階であれば、必ずしも年5%の利息までは付けなくても、まあ、やむを得ないかな、という考え方もあったと思うんですけれども、少なくとも、最高裁でほぼ固まった以上、訴訟前であっても、年5%の利息を付けて返してもらうというのが、今は原則になってきているんだろうと思います。実際、私自身もそのようにやっています。
 ここは、もちろん、各自の考え方というのがありますので、私がしゃべっていることが全部正しくて、そのとおりにやらなければいけないなどと言うつもりはありませんけれども、今はそういう情勢にあるということを頭において、訴訟前の交渉もしていただく必要があるかなということです。

Therefore, I think the negotiation(before lawsuit) method has changed before and after these Supreme court decisions.
Before these decisions, in the negotiation before lawsuit, I think maybe there was an idea of claiming it without adding the interest, too
But, now, because the opinion of Supreme court has hardened, I think even if it is before lawsuit, it has been a principle to collect adding the interest.
Actually, I am doing so, too.
Of course, the idea is different depending on the person. So, I won’t say ‘what I say is all correct’ or ‘you must do as I say’.
However, we should negotiate before lawsuit while thinking it is in such a situation now.

(つづく)

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2009/06/02

破産 53

 「非免責債権」というのは、免責不許可事由ではなくて、個々の債権が、債務が、免責されるかどうか、という問題です。
 よく言われているのは、「悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権」ですね。その債務、支払い義務を負っている場合。それは、破産して免責されても、(その部分は)免責されない、ということになっています。あと、いくつかあったようですが、これも、書籍をあたるなり、条文をあたっていただければよろしいかと思います。

‘Claims not to be permitted to be immunized’ is a problem about whether an individual debt is exempted from responsibility or not.
For example, ‘claim of compensation for damages which was caused by outrage’, is often said.
Just such debt is not immunized even if you are permitted to be immunized by court.
There are other some claims which are not immunized, so I would like you to check the book or text of the law.

(つづく)

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2009/05/29

講義録 過払い金請求 7

なので、そうじゃないというのであれば、貸金業者の側が、自分は過払いが生じているなどということは知りませんでした、ということを立証しなさいと。で、そのためには当然、みなし弁済。みなし弁済が成立していたんだということが必要になってくるわけですけれども、結論としてみなし弁済が成立していたかどうかではなくて、みなし弁済が成立していたと信じるのに相当な理由があったと、特段の事情があった、というような事実を立証しなさいと。そんなようなニュアンスだったと思うんですね。
 そうなってくると、そういった立証って、果たしてできるかって考えると、まあ、無理だと思うんですよね。現実には。100%無理だと断定はしませんけれども、まあ、おそらく無理だろう、ということで、そういう理由で、今は、この最高裁以後は、悪意の受益者であるために年5%の利息を付けて返さなければいけないということが、裁判上もほぼ固まってきているということなんですね。

Therefore, it means that if lender would fight over the part, lender must prove that he didn’t understand that there were some money paid too much.
For that, you might think that it is needed that requirement for MINASHI BENSAI had been equipped.
But, such objecive fact is not needed. Instead, lender must prove that there were special reasons for that he or she believed that such requirement had been equipped.
I think such proof is almost impossible, isn’t it ?
Therefore, today, after these decisions of Supreme Court, it has hardened almost in trials that lenders must return it adding the interest.

(つづく)

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