講義録 過払い金請求 40
そうなってくると、もちろん私たちは大変な思いをしますけど、相手だって大変なんですよ。それに応じて、相手も付き合わなきゃいけなくなるんですから。そういう面倒なことを、嫌がらずに、こつこつやっていく。そうしないと、今、業者は、機械的に、間隔があいてると、全部、これは分断だ、分断だっていってきて、腹がたってしょうがないので、そうじゃないよ、という流れを作るためには、こちらが面倒がらずに、きちんと、その場合は、訴訟で、主張立証をする努力をする。そのうえで、そうやっても、裁判官が、これはちょっと一連計算は認められないねっていう場合があります。そしたらもうしょうがないです。その場合はもう和解。もしくは、そこでつっぱねて、控訴しますから、判決ください、っていってもいいかもしれませんけど、わたしはそこまでの根性がないので、そういう場合は和解を考えます。ですけど、こういう場合で和解を考えるのは、そこまでいってからでいいと思うんですよ。裁判官がどう考えているか。
その場合の準備書面のサンプルとして、そういう意味で、分断の主張が出てきたときに、こんなような形でひとつ、反論していくことが考えられるかなというのがその、26ページの準備書面のサンプルです。基本契約は別かもしれないけど、こういう事情があったんだよと。だから一連計算すべきだよと。で、こういうものを出すとともに、さっき言いましたように、本人の陳述書を、立証として出すと。
23ページに、もう1つサンプルをつけました。これも最近よく、相手から出される反論で、要するに、過払い金の消滅時効というのは、不当利得が発生した時点から、個々に進行を始めるんだと。ばらばらに進行していくんだと。したがって、発生時から、10年たった過払い金というのは、10年たつごとに、順次、時効で消えていってるんだというような主張も、最近比較的よくみられます。この点も、じつは最高裁でまだちゃんとした判断が示されていません(注:当時)。これは、こういうことになると、どんなに取引が長くても、30年、40年取引していたとしても、最近10年以内に発生している過払い金しかとれなくなっちゃいます。もしこの主張が認められちゃうと。今、この論点については、高裁レベルで、両方の判断が出ています。私が知る限りでは、高裁は、個々に進行するんじゃなくて、少なくとも、基本契約に基づいた取引が完全に終了した時点からでないと、時効の進行は開始しないんだよといっている高裁判決のほうが多いように感じてるんですけども、正確なことはわかりません。で、最高裁にたぶん今これがあがってると思うんですね、何件か。というような中で、こういう反論が出てくるというのがあります。で、それに対する反論の準備書面として、最近こういうことを書いてますというのが、この23ページから25ページあたりですね。ですからこれはまたお読みいただければと思います。高裁の判例なども踏まえた準備書面として出しているものです。
(つづく)
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