消費者問題について考えよう! 5
もう一つ、電話勧誘。電話勧誘というのは非常に被害が多いんです。次のページを見ていただきますと、今の137万件というものを、もう少し細かく内容に応じてランク付けをしたものがこれなんですけれども。一番多いのが電話勧誘販売というふうになっています。年間10万件くらいの相談。その次が、家庭訪販とありますけれども、電話勧誘と家庭訪販がダントツなんですね。電話勧誘で気を付けてほしいのは、これもいっしょです。話しを聞かないということ。黙っていると延々と話しをしてきますから。例えば、気を付けてほしいのは、いわゆるデート商法と言われるもの。男の人の場合には、若い女の人が電話かけてきて、逆に女の人には若い男性が電話かけてきて、まあフレンドリーに話しをするわけです。最初は、物を売るなんて話は出さずに、関係ない話から入ってくるわけですね。関係ない話で、どこかで会いましょうというふうに持っていって、例えば一人暮らしを始めたばかりで寂しかったりすると、例えば喫茶店で話しするくらいならいいかなって出てっちゃうと、いつのまにか、クレジットの話しになってって、教材を買わされてたとか、宝石を買わされてたとか。なんでそうなるのかは、わかりませんけれども、何故かそういう人が多いです。電話勧誘には気を付けましょうということです。
それから、職場にかかってくる電話。家にかかってくる電話だったら切っちゃえばいいんですけれど、必要ありませんと言って切っちゃえばいいです。職場にも来ます。職場にかかってくる電話は、困りますよね。周りの人、いっしょに働いている人の目とかもあるし、あまり長電話もできない。そうすると、困るから、「わかりました。いいです。資料だけ送っといてください。」みたいなあいまいな返事をすると、頼んでないのに教材がばーっと届いたりとか。放っておくと、それでもう契約が成立しちゃって、高額なクレジットを払っていかなきゃいけないとか、そういうことになりかねない。要は、そこに書きましたけど、「要らないものは要らないって言いましょう」ということです。要らないものは、要りません。必要ないですって言いましょう。けっこうですって言うと、逆に取られちゃう場合があるので、けっこうですじゃなくて、要りません。必要ないですって言いましょうということです。そうしないと、話し聞いてると、きりが無いですから。しまいには、もう面倒くさいから、契約しちゃおうっていうことになっていく。そういうこともありますから気をつけましょう。
それから最後。「クーリングオフくらいは知っていて損はない」ということ。今のように、必要無い物は必要無いって言うということです、まずは。家に来た場合もそうだし、電話でもそうだし。ところが、そうは言っても、なかなか断れなくて、万一契約しちゃった場合。自分も冷静さを欠いてて、例えば街で声かけられて、喫茶店に連れ込まれて、そこで相手が綺麗なお姉さんだったから、契約しちゃったと。でも良く考えてみたらそんなの必要無かったというのはよくあります。その場合はクーリングオフっていうのができますから、ぜひ、クーリングオフという言葉は知っておいてください。それで、クーリングオフというのは何かっていうと、簡単に言いますと、一度契約したものは、普通は理由が無いと取り消せないです。クーリングオフっていうのは、理由が何もなくても、「やっぱ止めます」っていうことでいいんですね。頭冷やして考えたら、やっぱ止めますと。理由は特に無いけれど、止めます、それができるのがクーリングオフです。書面を受け取ってから、原則として8日以内であれば、無条件でできますから、これはぜひ、クーリングオフという言葉くらいは知っていて損は無いです。ポイントは、自分からお店に出かけて行って買ったのではない場合。自分でデパートに行って買った場合はクーリングオフはできません。そうじゃなくて、例えば訪問販売が来て、不意打ち的に来て、契約しちゃったとか、電話勧誘もそうです。電話勧誘も、不意打ちで電話で勧誘されて契約しちゃったとか、そういう、自分から頼んでもいないのに、向こうからの働きかけで契約しちゃったような場合は、まあ、大抵クーリングオフできると。ということくらいは知っておいて損は無いと思います。
5 困ったら一人で悩まずに相談しよう!
すみません。すごく駆け足になっちゃいまして。最後に、今日はほんとにたいした話ができなくて申し訳なかったんですけれども、やっぱり、まとめとしてはですね、私自身がそうなんですけれど、私も最初の頃は人を信じるのは良いことだというふうに思っていました。それで実際、司法書士になった年に、いわゆる内職商法というのがあるんですが、宛名書きをして一枚10円とかっていうふうに。仕事を始めたばかりの頃に、仕事があまり無いですから、それでお金になるんだったらと思って、私は司法書士であるにもかかわらず、司法書士になった年に、26歳くらいでしたが、宛名書き商法で騙されて、1万円くらい払っちゃったということがありました(笑)。そのくらいですから、騙される人がいて当然なんですよね。
私は今、毎日のようにこういう相談を受けていると、さっき言ったように訪問販売はもう話しを聞くなと。かかってきた電話も、頼んでもいないのにかかってきた電話は話を聞くなと。もう切っちゃう。というのが、やっとできるようになってきたんです。この歳になって。だから、みなさんに、すぐそういうふうにしたほうがいいですよと言っても、性格もありますし、おとなしい性格だったり、優しい性格だったりすると、なかなかそういうふうにするのが難しいというのもありますけれども。
でも、これだけは知っておいてほしいんです。世の中に、悪い人が多いです。ほんとに。騙そうとしている。スキがあれば騙そうと狙っている人が、ほんと多いです!これ、悲しいことなんですけれども。だから、知らない人から電話が来たり、街で声かけられたり、または家に訪ねて来たり、これは疑ってかからなければ駄目ですね。で、うまい話は無いです。そんなに儲かるんだったら、あなたがやればいいじゃないですかと。絶対儲かるっていう話しがあったりします。そんなに儲かるんだったらあなたがやればいいじゃないですかと。ということで、うまい話しは無いですから、コツコツいきましょうということです。コツコツいこうということと、残念ながら、世の中には、悪い人が大勢います。しかも大人。いい歳をした大人に多いんです。だから、そういう人を憎むようになってほしい。間違っても自分達がそういう騙す側にまわらないでください。どうせだったら騙すよりは騙される側の人間の方が私はいいと思っています。
そういうことで、いろいろと、そういう「罠」があるということで、気を付けなければいけないんですけれども、もし、そうは言っても、何か騙されてお金を請求されるようになってしまったとか、契約を不本意だから止めたい、例えばエステとか。こんなはずじゃなかった、止めたい、なかなか解約に応じてくれないとか、いろいろ出てくると思います、これから。そういうときには、消費生活センター。資料の一番最後に付けてあるのが、これは国民生活センターのホームページですけれども、「国民生活センター」で検索するとすぐ出てきます。相談窓口っていうふうに書いた一番下のほうに、「全国の消費生活センター」「困ったときはこちらへ」、ここをクリックすると、長野県内の相談窓口なんかもありますから、もし何か相談したいとか、困ったことになっちゃったとか、そういうときは、遠慮なく消費生活センターというところに相談してください。
あるいは、我々司法書士も、そういう相談に乗ります。資料の16、17頁あたりに、いろんな相談窓口というのがそこに書いてありますけれども、これは私のホームページからの抜粋なんですが、長野県の司法書士会などが開設している相談窓口がこんな形であります。クレジット・サラ金問題に関する相談だとか、悪質商法に関する相談だとか、司法書士もそういう相談に応じていますから、もし近くにそういう人がいれば、遠慮なく相談してみるということ。あるいは消費生活センター。要は、一人で悩まないで、遠慮しないで、まず、人に相談してみましょうということですね。一人で悩んでいると、悪い方へ悪い方へ行っちゃったりします。
最後に、私のホームページというのが、一頁にアドレスが記載してあります。私の、今日話し切れなかったようなことが、いっぱい、ここに載せてありますので、ぜひ、興味を持たれた方は覗いて見てください。いろいろと書いてあります。
ということで、ちょっと時間を過ぎちゃいましたけども、以上で私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。
(了)
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